7月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
7月10日(水)半年に1回の源泉所得税・住民税特別徴収の納期
従業員の人数が9人まで事業所は、
源泉所得税と住民税の納付を、
毎月➡半年ごとに変更できます。
「納期の特例」と言って、税務署や市町村に手続きが必要です。
手続きが済んでいる方だけが対象です。
半年に一度だとラクですが、忘れやすいのでご注意くださいね。
7月10日(水)住民税の納期ですが、定額減税で0円納付の場合
毎月住民税を納めている事業所は、
毎月、翌月の10日が納期限です。
6月分の住民税の納期限は7月10日ですが、
今月だけ特別な取扱いがあります。
2024年6月に定額減税がはじまりました。
そのため、多くの従業員の方が、6月分の住民税は0円となっています。
事業所に届いた0円の納付書は使いません。
放っておいて大丈夫です。
なお、給与年収が2000万円を超えているなど、
定額減税の対象外の従業員については、
通常通り6月分の特別徴収・納付があります。
特別徴収の通知書と納付書に書かれている通りに納付すればOKです。
7月10日(水)源泉所得税の納期ですが、定額減税で0円納付の場合
毎月源泉所得税を納めている事業所は、
毎月、翌月の10日が納期限です。
6月に支払った給与等から預かった源泉所得税の納期限は7月10日ですが、
今月から特別な取扱いが始まります。
2024年6月に定額減税がはじまりました。
そのため、多くの従業員の方が、6月払いの給与・賞与の源泉所得税が
0円になっています。
ざんねんですが、住民税とは違って源泉所得税の納付書は、
0円だったとしても、提出する必要があります。
納付金額が0円だと、銀行などは納付書を受け取ってくれません。
イータックスで手続きができます。
やり方は以下に書かれているので、やってみましょう。
紙が良いというひとは、いつも銀行に出している納付書を、
税務署に郵送しましょう。
郵送先は、管轄の税務署でも良いのですが、
今は事務処理センターができたので、そちらに郵送となります。
沖縄県の事務処理センターこちらです。
7月10日(水)労働保険の年度更新の申告と納付
労働保険とは、雇用保険と労災保険のことです。
雇用保険、または労災保険の対象になる従業員がいる事業所は、
毎年1度の年度更新の手続きをします。
なお、この手続きは商工会や商工会議所の組合に加入すると、
手続きを代行してもらえます。
加入すると、通常は労災に加入できない事業主などが
特別加入できる制度などのメリットもあり、
商工会なので、金額も低く抑えているところが多いです。
毎年自分でやるのが大変だというひとは、
商工会などに話を聞いてみると良いかもしれません。
7月10日(水)社会保険の算定基礎届けの提出
協会けんぽなど、社会保険に加入している事業所が対象です。
4月、5月、6月に支払った給与の金額を報告します。
近年、社会保険の手続きは、自分で電子申告もできるようになりました。
わたしもやってみましたが、
本当に本当に使いにくく、現時点ではまったくおすすめしません。
残念ながら、紙で提出したほうが早くてラクだと思います。
だんだんと使いやすくなることを期待しましょう。
7月31日→今年は定額減税の影響で9月30日に延期 所得税の予定納税(1回目)の納付期限
今年の3月15日に所得税の確定申告をしたひとで、
税額が15万円以上だったひとが対象です。
要するに、今年の分の税金の分割前払いです。
もし去年の分の税金が15万円だったら、
今年は7月と11月に1/3(5万円)ずつ前払いで納めてね、というイメージです。
予定納税があるひとは、税務署から6月に通知書が届くはずなので、
自分で計算しなくてもだいじょうぶです。
例年7月31日が納期限ですが、
今年は定額減税で予定納税の金額が減税されて、
納付期限も9月30日に延期されました。
早めに払う分には問題ないので、
忘れそう…というひとは、いつも通り7月末に払ってOKです。
あとがき
去った6月、沖縄本島のダムが満杯になりました。
春には貯水率が40%ちかくまで低下し、
すわ断水か!?と騒がれましたが、
今年の梅雨は本当によく雨が降りました。
貯水率が100%になったのは昨年8月ぶりです。
このあと6月27日まで100%をキープしました。笑。