社会保険の随時改定で、2等級を1等級にする方法

協会けんぽに加入している場合に、

随時改定で、2等級から1等級に変更する方法です。

結論としては、お給料を52,999円以下にします。

お給料を53,000円未満にする

結論としては、

2等級のひとも、

報酬を53,000円未満にすれば、

1等級に変更手続きが可能です。

どうして53,000円未満かは、

以下のようにイメージすると良いかと思います。

これは保険料額表のいちぶです。

等 級下 限上 限
1等級63,000円未満
2等級63,000円以上73,000円未満
3等級73,000円以上83,000円未満

3等級のひとは、

63,000円未満の金額にすれば1等級に該当し、

2等級以上の差がでるので、改定ができます。

2等級のひとは、

1等級より下がないので、

減額しても2等級の差が出ません。

そこで、

協会けんぽの考え方がわかりやすいように

勝手にもう1行付け加えてみます。

等 級下 限上 限
0等級53,000円未満
1等級53,000円以上63,000円未満
2等級63,000円以上73,000円未満
3等級73,000円以上83,000円未満

はい、こうすると

2等級のひとも、53,000円未満にすれば、

「2等級相当」の減額になりますよね。

もちろん実際には「0等級」はないので、

「1等級」に改定になります。

協会けんぽのホームページでも、

読み解きにくいですが、同じことが書いてあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.htmlより抜粋

昇給の場合も同じなので注意

逆に、

お給料が53,000円未満で1等級のひとが、

お給料を63,000円以上にしてしまうと、

「2等級相当」の昇給に該当するので、

保険料が(随時として)高くなります。

これ、気づかずにやらなかったらどうなるか。

次の春の定時算定で、正しい等級になります。

でも、年金事務所の社会保険調査があったら、

さかのぼって是正されます。

たまたま調査が入らなかったとしても、

社保の間違いは従業員の不利益になるので、

適正に行いましょう。

ちなみに、1等級前後で昇給や減給があるの?

と思うかもしれませんが、

同族会社やミニマム法人では全然ありえますよ。

あとがき

今年もマンゴーの時期が始まりました!

今年は「遅れたけどミニは豊作」だそうです。

例年6月から店頭に並び始めますが、

今年は7月からでした。

うるま市が行っている「うるま市の農水産物送料無料」

例えばうるま市産のマンゴーなら、

日本全国無料でクールで送れます!

コロナ禍に地元応援で始まったこの事業、

去年は大人気で3週間で終わったそうです。

うちも早速実家などに送りました。

すごくいい事業なので、

他の市町村にも広がってほしい。