以前、ゴミ袋のインボイスはどうするかという記事を書きました。
予想通り、国税庁から通知が出たので、
内容を説明します。
『お問合せの多いご質問(2023/8/21)』の「ごみ袋のインボイスの交付方法」
上記の資料に載りました。
これです。
はい、要するに
「うちは自治体のゴミ袋売ってますが、インボイスどうするの?」
という質問です。
回答はこう書かれています。
結論は、
「インボイスに登録しているなら、
ごみ袋の代金はインボイス出して良いよ。」
となってます。
理屈としては、
ゴミ袋は自治体からの委託販売的なものだから、
自治体に代わってお店のインボイスを発行(媒介者交付特例)する。
その際に必要になる自治体に渡すインボイスの写し等は、
これまで使用しているであろう「納入通知書」に追記をして
インボイスの写しにしちゃえばラクでしょ、
と書かれています。
ゴミ袋の販売が、
課税なのか、非課税なのか、不課税なのかについては、
「色々あるよね」という書き方をしていますね。
そして、ごみ袋は「非課税」取引としている場合には、
今後も非課税としてインボイスを発行しなくても良い(してもいいけど)となっています。
私には「本来的な課税関係」が具体的にどういう意味なのか(物品切手等?)
読み取れませんでした。
もとい、結論は、
ごみ袋について、お店はインボイスは発行して大丈夫。
その場合、媒介者交付特例扱いになるので、
ごみ袋販売を取りまとめている自治体や商工会などへの
納入通知書をインボイスにする、です。
国税庁の資料はここからどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
あとがき
今年の夏は、花火大会も戻ってきましたね。
来週末は、安室奈美恵さんの最後の花火大会もあります。
わたしは会場の近くで見てただけですが、
沖縄の花火大会ではだんとつでいちばんの見応えでした。
去年は2回連続中止の憂き目に合っているので、
最後の今年はぶじに開催できるといいですね。