自治体のゴミ袋を販売するお店のインボイス

以前、ゴミ袋のインボイスはどうするかという記事を書きました。

予想通り、国税庁から通知が出たので、

内容を説明します。

『お問合せの多いご質問(2023/8/21)』の「ごみ袋のインボイスの交付方法」

上記の資料に載りました。

これです。

はい、要するに

「うちは自治体のゴミ袋売ってますが、インボイスどうするの?」

という質問です。

回答はこう書かれています。

結論は、

「インボイスに登録しているなら、

 ごみ袋の代金はインボイス出して良いよ。」

となってます。

理屈としては、

ゴミ袋は自治体からの委託販売的なものだから、

自治体に代わってお店のインボイスを発行(媒介者交付特例)する。

その際に必要になる自治体に渡すインボイスの写し等は、

これまで使用しているであろう「納入通知書」に追記をして

インボイスの写しにしちゃえばラクでしょ、

と書かれています。

ゴミ袋の販売が、

課税なのか、非課税なのか、不課税なのかについては、

「色々あるよね」という書き方をしていますね。

そして、ごみ袋は「非課税」取引としている場合には、

今後も非課税としてインボイスを発行しなくても良い(してもいいけど)となっています。

私には「本来的な課税関係」が具体的にどういう意味なのか(物品切手等?)

読み取れませんでした。

もとい、結論は、

ごみ袋について、お店はインボイスは発行して大丈夫。

その場合、媒介者交付特例扱いになるので、

ごみ袋販売を取りまとめている自治体や商工会などへの

納入通知書をインボイスにする、です。

国税庁の資料はここからどうぞ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

あとがき

今年の夏は、花火大会も戻ってきましたね。

来週末は、安室奈美恵さんの最後の花火大会もあります。

わたしは会場の近くで見てただけですが、

沖縄の花火大会ではだんとつでいちばんの見応えでした。

去年は2回連続中止の憂き目に合っているので、

最後の今年はぶじに開催できるといいですね。