仕事で使うもので、30万円までのものを買ったときには
処理方法がいくつかあります。
わかりやすいようザックリ整理します。
~99,999円までの資産
10万円未満=99,999円までのものは、
全額費用に計上できます。
資産ではなく、消耗品だと考えてもらって大丈夫です。
~299,999円までの資産
30万円未満=299,999円までのものも、
全額費用に計上できます。
ただし、注意する点がいくつかあります。
【留意点】
・少額減価償却資産の特例と呼ばれています
・○青色のみの特典なので、✕白色のひとは使えません
・数はいくつでも良いですが、金額は年間で合計300万円まで
・申告書に決まった書き方があります
・償却資産税の対象なら償却資産税はかかるので忘れないで
~199,999円までの資産
3年に分けて、全額費用に計上できます。
18万円のものなら、6万円ずつ3年という意味です。
ただし、注意する点がいくつかあります。
【留意点】
・一括償却資産と呼ばれています
・少額減価償却資産と一括償却資産、好きな方を選んでOKです
・白色でもOK
・上限数や上限も金額なし
・申告書には決まった書き方があります
・償却資産税の対象から外れるので、そのぶん少額減価償却資産よりお得になることも
・3年以内に捨てても、3年かけて計上しなけばいけない
・期中取得でも月数按分しない
1年しか使えない資産
金額に関わらず、1年しか使えない資産は、
全額費用計上できることになってます。
しかし、これは判断が難しいです。
なぜならば、本当に1年しか使えないなら、
捨てたときに除却すれば良いので、
まだ捨ててないものを、1年しか使えないと主張すると
痛くもない腹を探られるかもしれません。
この決まりは無理して使わなくて大丈夫です。
本体価格98,000円、税込107,800円の場合
金額の判定は、税込・税抜どちらで行うのか。
自分で選択している消費税の処理方法通りに行います。
税込経理➡税込金額107,800円で判断
税抜経理➡税抜金額98,000円で判断
一般的に、税抜経理が有利だと言われる理由のひとつです。
ただし、免税事業者は税込経理しか選べません。
また、簡易課税で税抜処理を選択すると、処理がすこし面倒になります。
減価償却もできます
減価償却資産であれば、金額が小さくてもあえて減価償却を選ぶこともできます。
ただし、処理も面倒ですし、減価償却すれば
一度に計上できる費用が減る=今年の利益が増えて税金が増えるので、
あえて選択する場面は限られてきます。
まずは、10万、20万、30万それぞれの資産の処理を押さえてください。
資産とは
ところで、資産とは何でしょうか。
ざっくりとしたイメージで言うならば、
・10万円以上で
・1年以上使う
ものです。
細かく分けていくと、形がないものや、価値が減らないもの、
まだ使ってないものや、組み合わせて使うものなど、
いろいろな場合があるので、「?」と感じたら税理士や税務署に
確認するのがおすすめです。
実務的は方法はまた別の記事で
30万円までの資産を買った場合の処理を整理しました。
概要がわかっても、いざ実際に処理とした場合には、
仕訳はどうするんだろう?
申告書にはどうやって書くのだろう?
というように「?」が続出すると思います。
また個別にそういった記事も上げていきますね。