法人が雑収入を売上げに変更するメリットと方法

雑収入が大きい法人がありますが、

雑収入が大きいと、デメリットがあります。

雑収入を売上げに変更すると、メリットがあります。

雑収入とはなにか。

法人の雑収入とは「本業以外の収入で金額が小さいもの」です。

例えば、良くある順に以下のようなものです。

・預金の受取利息

・助成金、給付金、協力金など

・税金の還付加算金(中間納付が多すぎる場合の返金に付く利息)

・賃貸収入(会社で部屋や駐車場などを貸している)

・自販機設置収入

・保険代理店手数料収入(保険屋ではないが、代理店をしている)

・保険金の受け取り

・アフェリエイト収入

・現金過不足の「過」

けっこうありますね。

雑収入の金額が大きいとデメリットしかない。

雑収入が大きいと、いくつかデメリットがあります。

デメリット①「悪目立ちする」

雑収入は、名称が具体的ではないので、内容がわかりません。

そのため、勘定科目内訳書という書類で、

その内容を明記することになっています。

雑収入が大きいと、税務署、税理士や金融機関などは、

「一体何が計上されているのかな?」と気になるので、

痛くもない腹を探られる印象があります。

デメリット②「営業利益にならない」

銀行などの金融機関は、

営業利益が多い=本業で稼ぐちからが強いと考えるので、

営業利益が多いほうが会社の評価はあがります。

しかし、雑収入は本業以外の収入なので、

売上げではなく、営業外収益に書かれます。

会社の実際の利益はわからないので、

見え方が違うだけと言えないこともなく、

売上にできるものを雑収入にしていたら、もったいないです。

雑収入で変更できるものは売上げに計上する

雑収入で売上にできるものは、売上に変更するのをおすすめします。

例えば、社外への賃貸収入、自販機の設置収入や保険の代理店収入などなら、

売上に計上できる可能性があります。

副産物などで経常的に発生する売上なども、

それが売上なのか、雑収入(営業外)なのかは微妙であり、

売上に計上できる可能性はあります。

(売上の補助科目などで「受取家賃」や「受取手数料」などと

 しておけば、管理もしやすいです。)

もちろんウソはだめなので、大切なことは、ある程度の金額があり、

その売上が法人の「本業」である根拠があることです。

一般的には、法人の本業は、法人が登記した「事業の目的」に書かれているので、

事業の目的に入っているなら本業と考えて良いと思います。

そのため、事業の目的はある程度多めに書いておいた方が良いと思います。

目的に書かれていない場合、目的変更は3万円かかるので、

雑収入のためにわざわざ変更するのではなく、

次の変更の機会に一緒にやれば良いと思います。

売上に変更できない場合でも、

金額がある程度大きく、内容を伝えたい場合には、

勘定科目をつけて、雑収入から独立させることをおすすめします。