個人事業主が1月までに法人成りをしない消費税のデメリット

この時期、法人成りを考えている個人事業主から、

「来年から消費税の課税事業者だから、1月までに法人成りしたほうがいいかな?」

という相談をよく受けます。

1月までに法人成りをしない消費税のデメリットを説明します。

法人成りと消費税

最初に、法人成りと消費税の関係をザックリと説明します。

消費税は、「2年前」の売上が1000万円を超えたら納めます。

具体的にはこんな感じです。

★ 2020年に売上が1000万円を超えた

○ 2020年 免税

○ 2021年 免税

● 2022年 課税(2年前の個人の売上1000万円超)

でも、2022年1月までに法人成りしたらこうなります。

★ 2020年に課税売上が1000万円を超えた

○ 2020年 免税

○ 2021年 免税

(2022年1月に法人成り)

○ 2022年 免税(2年前の法人の売上無し)

○ 2023年 免税(〃)

● 2024年 課税(2年前の法人の売上1000万円超)

消費税を納める年に法人成りすると、

免税の期間が2年から4年に延びるわけです。

もし、消費税の納税額が50万円なら、2年延びると100万円お得ですね。

1月に法人成りが間に合わないとどうなるのか

気になるのは、1月までに法人成りをしないと損をするのかです。

2022年から課税事業者になる個人事業主が、

2022年4月に法人成りした場合のデメリットを具体的に考えてみました。

① 個人の確定申告が1回増える

2022年1月~3月は個人事業なので、

3ヶ月分の確定申告をする必要があります。

② 消費税の確定申告が1回増える

2022年が消費税の課税事業者ならば、

3ヶ月分の消費税も確定申告する必要があります。

③ 消費税が個人事業をしていた月分発生する

これがたいせつです。

あくまで単純計算した例ですが、

簡易課税のサービス業で、年間の売上が1000万円ならば、

1年分の消費税は約45万円の計算になります。

月割りすると、45万円÷12月=37,500円です。

4月の法人成りなら、37,500円×3月=112,500円よぶんに

お金がかかるわけです。

「早く法人成りしないと損をする」では判断ができませんが、

「消費税と所得税の申告が1回と、毎月37,500円のコスト」と考えると、

1月までに法人成りする必要があるかどうか、判断できるのではないでしょうか。

わたしは、タイミングが合えば法人成りも良いですが、

消費税だけを理由に無理に急ぐ必要はないと考えます。

確定申告は毎年やってきたことですし、

消費税も簡易課税を選べば自分で簡単にできます。

個人事業で消費税を経験しておくのも、ムダな経験にはなりません。

月4万円とかの消費税はつらいですが、どのみち2年後には払うものなので、

そのお金をアテにしていたら、事業は継続できません。

それに、基本的にはいつ法人になっても最初の2年は免税なので、

通算すれば免税の期間はどのみち4年間です。

消費税は複雑なので、税理士に相談しつつ、気の合う税理士を探しましょう

今回は省略しましたが、

消費税には他にも細かい規則があります。

今話題のインボイスも法人成りに影響します。

消費税の月の負担額もひとによりけりです。

法人成りを検討するときは、税理士に相談しましょう。

できれば何人かに相談して、気の合う税理士も見つけておけば、

法人になったあとも安心ですよ。