謝金・報酬を支払う場合でも、源泉徴収をしなくて良い個人事業主とは

源泉徴収の対象となる謝金や報酬を支払う場合でも、

源泉徴収をしなくても良い個人事業主がいます。

どのような場合なのか、整理しておきます。

源泉徴収の対象となる謝金・報酬とは

フリーランスなどの個人事業主に対して、報酬を払う場合に、

1割引かれて入金がされると聞いたことがありますよね。

たとえば、私は個人事務所の税理士ですが、私に払われる税理士報酬は、

基本的に10.21%が引かれて振り込まれます。

これを源泉徴収と言います。

かんたんに言うと、報酬を払う側で税金を1割引いて、国に先払いする制度です。

この源泉徴収は、なんでもかんでもされるわけではありません。

「講演料」や「税理士報酬」など、国が「これとこれ」という風に決めた

報酬だけが、源泉徴収の対象となります。

たとえば、「プログラミング」は源泉徴収の対象には入っていないので、

プログラマーが本業でお金をもらっても、基本的には源泉徴収されないわけです。

(Webデザインや原稿が作業に入っていれば源泉されますが)

なにが源泉徴収の対象なのかは、国税庁のHPにも載っています。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

一覧表のリンクも貼っておきますね。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf

たいせつなことは、なんでもかんでも源泉徴収しなくて良いということ。

たとえば、写真の報酬は源泉対象ですが、その内容には、

「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」とあります。

ということは、印刷物に掲載しない場合、たとえばWeb掲載用の写真なら、

源泉徴収は不要です。

ただ、この判断はむずかしいです。

それで、まちがえないようになんでも源泉徴収しておくという

事業者も見かけますが、フリーランスに負担を強いるという意味で

あまり良い方法とは言えませんね。

人を雇っていない個人事業主は源泉徴収をしなくてよい

源泉徴収は、謝金を払う側がする作業です。

10.21%引いて払って、引いた分を税務署に納める。

たまにフリーランスから源泉に対して文句を言われる(笑)。

引かれるのも嫌ですが、引く側も面倒なわけです。

しかし、源泉徴収をしないでも良い人がいます。

「給与の支払者でない個人」です。

要するに、人を雇っていない個人事業主です。

不動産のオーナーをしている個人事業主など、けっこういます。

例えば、わたしはひとり税理士なので、人を雇いません。

私がフォトグラファーに印刷用写真の撮影料を払う

としても、源泉徴収はしなくてよいわけです。

理由として、給料を払わないひとは、

給料の源泉徴収者として登録がされていないことと、

小規模事業者の事務負担を減らすためかと推測します。

細かい例外として、

給与を払っていても、2名以下の家事使用人(!)に対する給与なら

やっぱり源泉しなくて良いとか、

源泉徴収しなくて良いひとでも、ホステス(!)に対する報酬なら

源泉徴収しないとだめとか、

ありますが、関係するひとはごく少数だと思います。

繁忙期だけ人を雇っている個人事業主は?

それより気をつけるのは、フリーランスなんだけど、

繁忙期だけ日雇いなどでアルバイトを雇っている場合などです。

日雇いや短期であっても、雇用だし、給料なので、

「給与の支払者でない個人」ではなくなります。

では、繁忙期だけ人を雇っている個人は、

報酬を払ったときも源泉徴収しないといけないのか?

源泉徴収をしなくても良い場合が多い、と考えられます。

「給与の支払い者でない個人」に該当するかどうかは、

その報酬を支払う日の現況により判定することになっています。

つまり、フォトグラファー等に報酬を支払うのと同じタイミングで、

給与を支払い源泉徴収をしているならば、

報酬に対する源泉徴収もしますが、

逆に給与の支払いがないときならば、源泉は不要と判断できます。

給与の支払者でない個人のひとは、なるべくラクをしましょうね。