個人事業主が引っ越しをしても、
2023年からは届け出がいらなくなりました。
それだけですが、こまかいことも書いておきます。
2022年まで必要だった届け出
去年までは届け出が必要でした。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
という名前の書類です。
これはもう提出する必要はありません。
引っ越した場合には、確定申告書に新しい住所を書くだけ
今年4月に引っ越しをしたとします。
次の確定申告は2024年の3月になります。
その確定申告書には、新しい住所を書いて、
新しい管轄の税務署に提出しましょう。
簡単で良いですね。
なお、自宅を引っ越した場合でも、
自宅以外の店舗や事務所の住所を納税地にしている個人事業主は、
そもそも納税地は変わらないことになりますね。
郵便物は届きませんが…
ただし、来年の確定申告書を出すまでは、
税務署はあなたが引越したことはわかりません。
そのため、郵便物を新しい住所に送って欲しい場合には、
「所得税・消費税の異動又は変更に関する申出書」
を出すことができます。
義務ではありません。
(「書類変わってないじゃん」と思ったかもしれませんが、
書類の名前が「届出書」から「申出書」になりました。)
個人的にはこの書類は出す必要はないと思います。
郵便局に転居届を出すと、郵便物は1年間無料で転送されます。
それで足りるのではないでしょうか。
従業員に給与を支払っている個人事業主は注意
ひとつ落とし穴があります。
従業員等に給与を払っている個人事業主は、
お給料などから源泉徴収をしています。
そのため、
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という書類を
提出したことがあると思います。
この書類は、移転=引っ越ししたときにも出すのですが、
これは今でも引っ越ししてから1か月以内に提出する必要があります。ガーン。
提出する必要がある個人事業主は、これだけ忘れないようにしましょう。
雑誌で「弱さ」特集があったので読んでみました。
私も弱さはちからになるとずっと信じています。
弱さがちからであることはキリスト教の得意分野ですが、
思想や哲学としても広がる可能性を読み取ることができました。
「わたしの恵みはあなたに十分である。
わたしの力は弱さのうちに完全に現れるからである。」
(第二コリント12章9節)