今年から個人事業主が引っ越しても税務署への手続き不要

個人事業主が引っ越しをしても、

2023年からは届け出がいらなくなりました。

それだけですが、こまかいことも書いておきます。

2022年まで必要だった届け出

去年までは届け出が必要でした。

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」

という名前の書類です。

これはもう提出する必要はありません。

引っ越した場合には、確定申告書に新しい住所を書くだけ

今年4月に引っ越しをしたとします。

次の確定申告は2024年の3月になります。

その確定申告書には、新しい住所を書いて、

新しい管轄の税務署に提出しましょう。

簡単で良いですね。

なお、自宅を引っ越した場合でも、

自宅以外の店舗や事務所の住所を納税地にしている個人事業主は、

そもそも納税地は変わらないことになりますね。

郵便物は届きませんが…

ただし、来年の確定申告書を出すまでは、

税務署はあなたが引越したことはわかりません。

そのため、郵便物を新しい住所に送って欲しい場合には、

「所得税・消費税の異動又は変更に関する申出書」

を出すことができます。

義務ではありません。

A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁

(「書類変わってないじゃん」と思ったかもしれませんが、

 書類の名前が「届出書」から「申出書」になりました。)

個人的にはこの書類は出す必要はないと思います。

郵便局に転居届を出すと、郵便物は1年間無料で転送されます。

それで足りるのではないでしょうか。

従業員に給与を支払っている個人事業主は注意

ひとつ落とし穴があります。

従業員等に給与を払っている個人事業主は、

お給料などから源泉徴収をしています。

そのため、

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という書類を

提出したことがあると思います。

この書類は、移転=引っ越ししたときにも出すのですが、

これは今でも引っ越ししてから1か月以内に提出する必要があります。ガーン。

提出する必要がある個人事業主は、これだけ忘れないようにしましょう。

雑誌で「弱さ」特集があったので読んでみました。

私も弱さはちからになるとずっと信じています。

弱さがちからであることはキリスト教の得意分野ですが、

思想や哲学としても広がる可能性を読み取ることができました。

「わたしの恵みはあなたに十分である。

 わたしの力は弱さのうちに完全に現れるからである。」

(第二コリント12章9節)