先日、飲み会のお会計で、
幹事の人から「領収書の宛名いりますか?」と聞かれて、
知人の税理士が「飲み会の領収書の宛名はいらないですよ〜」と答えてましたが、
幹事の人はなんでいらないのか不思議そうでした。
宛名のいらない場合を、ざっくり整理してみます。
宛名がいらないのは、飲食店やスーパー、タクシーへの支払い
飲み会は居酒屋でやりました。
居酒屋は飲食店ですよね。
基本的に、飲食店の領収書なら、宛名は不要です。
他にも例えば、
スーパーや文具店などの小売店、
タクシーなどの交通費、
コインパーキングなどの駐車場などの場合、
領収書の宛名は不要です。
これは、要するに「レシート」で良いということです。
飲食店やスーパー、タクシー、コインパーキングの機械から出てくるレシートに、
宛名はないですよね。
宛名がないのは、無くてもOKになっているから。
だから、手書きの領収書を書いてもらった場合でも、
宛名がなくても大丈夫です。
なお、ここでいう「宛名は不要」は、消費税に関係する話です。
消費税以外の事情で、
例えば「会社の経理から宛名は書いてもらうように指示されている」ならば、
素直に従いましょうね。
レシートでOK。手書きの領収書なら宛名はあったほうがラク
結論としては、宛名のないレシートで済むものは、
わざわざ宛名入りの領収書をもらう必要はありません。
宛名のないレシートで済ませましょう。
レシートには明細が書かれており、
「お品代」と書いているような領収書よりは証拠能力も高いです。
レシートの欠点は、時間が立つとインクが消えやすいこと。
今はスキャンしてデータで保存するのがいちばんですが、
無理ならば涼しいところに保管しましょう。
もしも、レシートではなく、
あえて「手書きの領収書」を書いてもらうならば、
いちいち宛名の有無を考えるのはかえって面倒なので、
宛名も一律で書いてもらったほうがラクです。
なぜならば、領収書は上に書いた消費税の書類以外にも、
所得税や法人税の支払いの実態や、
従業員の立替経費の精算の証拠になるので、
支払額が高額な場合や、
不正な経費精算を防ぐことなどを考えた場合には、
宛名が空欄の領収書よりも、
宛名がある方が証拠能力が高いからです。
細かく見ていけばキリがないのですが、
(免税事業者なら…、簡易課税なら…、2023年9月までは3万円未満なら…、
別途インボイスが発行されていれば…と本来は事業者ごとに必要性は変わってくるのですが)
把握するだけでも大変なので、
ザックリこのように考えておけば良いかと思います。
あとがき
ゴールデンウィーク明けに
自転車に乗ってむすことマリオの映画を観てきました。
ものすごく作り込まれた、スキのないみごとなエンタメに仕上がってました。
ゲームやマンガってむかしの親にあんなに嫌われていたのに、
いまは親子でたのしめる最高のツールとして愛されてますね。
むすこと帰り道にたのしかったねーと言い合う良い時間が過ごせました。