今月の経理と税務【2024年8月】

8月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

9月2日(月)個人事業税の納付期限(1回目) 

今月末は、個人事業税の納付期限です。

2023年分の青色申告特別控除を引く前の所得(≒もうけ)が

290万円を超えた個人事業主が払う税金です。

個人事業税のくわしい説明は、以前ブログに載せています。

今年の8月31日は週末なので、

翌週月曜の9月2日が納付期限になります。

9月2日(月)個人事業主の消費税の中間納付期限

対象は、2023年分の消費税を60万円超くらい納めた事業者だけ。

中間納付する回数はこれ1回です。

納めた金額が500万円位を超えるともっと回数が増えますが、

0回か1回のひとがほとんどかと思うので、

1回のひとの納付期限だけ案内してます。

ざっくりイメージとしては、

2023年分の消費税の納税額が60万円を超えているひとは、

2024年分の消費税も同じくらい納めるでしょ?という前提で、

半額を前払いするイメージです。

他のサイトだと48万円と書いてあると思いますが、

私はあえて60万円で説明してます。

理由は以前のブログを見てくださいね。

今年の売上が極端に下がってしまって、

去年の半額分を払うのが大変という場合は、

仮決算という方法もあります。

早めに税理士・税務署へ相談しましょう。

9月2日(月)本人分の住民税の納付期限(2回目)

個人事業主の住民税の納付という場合には、

2種類の住民税があります。

①事業主本人の住民税

②従業員の住民税(従業員のお給料から抜いて従業員の代わりに納付する)

同じ住民税ですが、

納付書も納付期限も納付方法も違います。

今回は①の話です。

①事業主本人分、つまり「私」の分の住民税は、

通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。

2024年は定額減税があり、6月分から減税をしています。

そのため、6月はゼロ円で納付がなかったという人も多いです。

納付額があるのは今回からという場合もあるので、

うっかり忘れないように気をつけましょうね。

なお、これは経費にはなりません。

あとがき

誕生日に妻と息子からプレゼントを貰いました。

息子からは色々な券。

「かたこりけん」はエモい。

「足マッサージ」「ハグけん」「ほめるけん」には

わが家の個性が出てますね。

「自由けん」は基本的人権のほうではなく、

何にでもなるチート券ということですね。

さっそく足マッサージ券を使わせていただきました。

疲れた日には、ほめるけんで父を絶賛してもらおうと思います。

妻からは、アロハシャツと漫画『フラ男子』、

私は去年から古典フラを習っているので、

アロハシャツは衣装ですね。

男性の仲間がおらず、

男性を募るためにインスタも始めました。

フラ男子はシャレですが、

やっぱりフラをやる男性が少ないけど、

やったらたのしいよという内容でした。