今月の経理と税務【2025年3月】

3月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

3月17日(月)2024年分の所得税の確定申告の期限

個人事業主やサラリーマンの申告期限です。

納税の期限も、同じ3月17日(月)なので、お忘れなく。

支払いを遅らせたい人は

・振替納税(口座から4月23日(水)に引き落とし)

・クレジットカード払い

などの方法があります。

3月17日(月)2024年分の贈与税の申告の期限

2024年から「相続時精算課税」を始めた人は、

この日までに申告しましょう。

うっかりお忘れなく!

3月31日(月)個人事業主の2024年分の消費税の申告の期限

個人事業主で課税事業者の人の申告期限です。

納税の期限も同じ31日(月)ですが、

所得税とまとめて17日(月)までに申告・納税して、

すっきりしちゃいましょう。

振替納税の場合の引き落とし日は、4月30日(水)です。

社会保険料率が「3月分」から変わります

協会けんぽに加入している事業所の場合、

社会保険料の率(%)は、

基本的に毎年「3月分」から新しくなります。

「3月分」の社会保険料

  ‖

「4月30日に納める」社会保険料

です。

ちなみに、「3月分」の社会保険料は、

正しくは「4月1日から4月30日に払う給料」から預かることになっています。

(間違えて3月に払うお給料から預かっている事業所をよく見かけます)

ですので、

4月に払うお給料を3月中に計算するのであれば、

新しい率で計算することになります。

令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

ちなみに、雇用保険の率が変わるのは「4月分」からなんですが、

これはまた別のタイミングで基準が作られてます。

4月のこの記事に書きますね。

日本は、こんな風に社会保険のしくみをいたずらに複雑にしたまま放置して、

私たちのブルシット・ジョブを増やしています。

あとがき

プロ野球のオープン戦に行きました。

家から歩いて行けて、

小学生は入場料500円、

芝生で横になって、

屋台のご飯を食べながら、

ぼんやり観ました。

どうだった?と息子に聞いたら、

「選手デカい。走るのはやい。」だそうです。

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