4月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
4月23日(水)2024年分の所得税の引き落とし日
確定申告を終えた個人事業主で、
税金を銀行口座からの振替えにしているひとは、
23日が引き落とし日です。
残高が足りないと未納になってしまうのでご注意を。
この引き落とし制度は「振替納税」と言うのですが、
名前がわかりにくくないですか?
「所得税口座引き落とし」など、
誰でもすぐわかる名前に変更を希望します。
4月30日(水)2024年分の消費税の引き落とし日
消費税の確定申告を終えた個人事業主で、
税金を銀行口座からの振替えにしているひとは、
30日が引き落とし日です。
残高が足りないと未納になってしまうのでご注意を。
所得税と1週間ずらす意味がよくわかりません。
所得税も30日に統一して欲しいですね。
4月30日(水)固定資産税の1回目の納付期限
2025年1月1日に持っていた土地や建物、
事業で使う設備や道具にかかる税金です。
だいたいの市町村で、
年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて支払います。
社会保険料率が「3月分」から変わります
先月もお知らせしましたが、
今月の手続きを間違えないように注意してくださいね。
結論としては
「4月に払うお給料から新しい社会保険料率で計算する」
「4月30日(水)に納付する社会保険料から金額が変わる」
です。
協会けんぽに加入している事業所の場合、
社会保険料の率(%)は、
基本的に毎年「3月分」から新しくなります。
「3月分」の社会保険料
‖
「4月30日に納める」社会保険料
です。
ちなみに、「3月分」の社会保険料は、
正しくは「4月1日から4月30日に払う給料」から預かることになっています。
(間違えて3月に払うお給料から預かっている事業所をよく見かけます)
雇用保険料率が「4月1日」から変わります
雇用保険料率が変わりました。
コロナが落ち着いたせいでしょうか、
2025年は、全体で0.1%税率が下がりました。
一般事業の場合、具体的には
会社負担分 0.9% (↓0.05%ダウン)
従業員負担分0.55%(↓0.05%ダウン)
です。
この新しい雇用保険料率で計算するのは、
4月1日からです。
具体的には、4月1日以降に締めるお給料から新しい率を使います。
例えば、
10日締めなら、4月10日締めのお給料から。
月末締めなら、4月30日締めのお給料から。
という意味です。
ちなみに、雇用保険料は6月に1年分まとめて計算するので、
雇用保険料率を変更するタイミングを間違えても、
何も起こらず誰も教えてくれません。
その分従業員が得または損するだけです。
雇用主が理解してちゃんとやりましょうね。
余談ですが、
「雇用保険」と「労災保険」の2つをまとめて「労働保険」と呼びます。
雇用保険は、いわゆる失業手当などの保険。
労災保険は、業務中の怪我や事故の保険というイメージです。
労災保険料率も4月1日に変わります。
2025年は率の変更はありません。
もし労災保険料率に変更があった場合でも、
労災保険は全額事業主が払うため、
給与計算には影響はありません。
健康診断の申し込み
社会保険でも、国民健康保険でも、
今年の健康診断の申し込みの案内がこの時期に届いているかと思います。
生活習慣病予防健診や特定健診など、
補助金が出たり、無料で受けられるものが多いです。
希望する病院で、希望する内容を受ける場合は、予約が必要です。
早めに予約して、確実に受診しましょう。
実は、会社は従業員に健診を受けさせる義務があります。
でも義務だからというより、
実際は忙しくて後回しにして忘れてしまいがちなので、
この時期に予約をして、年間スケジュールに落とし込んで早めに受診しましょう。
年末は混みますよ~。
あとがき
学校は春休みですね。
先生にほめられたむすこの詩が良かったです。
