30万円までの資産を買ったときの処理方法

仕事で使うもので、30万円までのものを買ったときには

処理方法がいくつかあります。

わかりやすいようザックリ整理します。

~99,999円までの資産

10万円未満=99,999円までのものは、

全額費用に計上できます。

資産ではなく、消耗品だと考えてもらって大丈夫です。

~299,999円までの資産

30万円未満=299,999円までのものも、

全額費用に計上できます。

ただし、注意する点がいくつかあります。

【留意点】

・少額減価償却資産の特例と呼ばれています

・○青色のみの特典なので、✕白色のひとは使えません

・数はいくつでも良いですが、金額は年間で合計300万円まで

・申告書に決まった書き方があります

・償却資産税の対象なら償却資産税はかかるので忘れないで

~199,999円までの資産

3年に分けて、全額費用に計上できます。

18万円のものなら、6万円ずつ3年という意味です。

ただし、注意する点がいくつかあります。

【留意点】

・一括償却資産と呼ばれています

・少額減価償却資産と一括償却資産、好きな方を選んでOKです

・白色でもOK

・上限数や上限も金額なし

・申告書には決まった書き方があります

・償却資産税の対象から外れるので、そのぶん少額減価償却資産よりお得になることも

・3年以内に捨てても、3年かけて計上しなけばいけない

・期中取得でも月数按分しない

1年しか使えない資産

金額に関わらず、1年しか使えない資産は、

全額費用計上できることになってます。

しかし、これは判断が難しいです。

なぜならば、本当に1年しか使えないなら、

捨てたときに除却すれば良いので、

まだ捨ててないものを、1年しか使えないと主張すると

痛くもない腹を探られるかもしれません。

この決まりは無理して使わなくて大丈夫です。

本体価格98,000円、税込107,800円の場合

金額の判定は、税込・税抜どちらで行うのか。

自分で選択している消費税の処理方法通りに行います。

税込経理➡税込金額107,800円で判断

税抜経理➡税抜金額98,000円で判断

一般的に、税抜経理が有利だと言われる理由のひとつです。

ただし、免税事業者は税込経理しか選べません。

また、簡易課税で税抜処理を選択すると、処理がすこし面倒になります。

減価償却もできます

減価償却資産であれば、金額が小さくてもあえて減価償却を選ぶこともできます。

ただし、処理も面倒ですし、減価償却すれば

一度に計上できる費用が減る=今年の利益が増えて税金が増えるので、

あえて選択する場面は限られてきます。

まずは、10万、20万、30万それぞれの資産の処理を押さえてください。

資産とは

ところで、資産とは何でしょうか。

ざっくりとしたイメージで言うならば、

・10万円以上で

・1年以上使う

ものです。

細かく分けていくと、形がないものや、価値が減らないもの、

まだ使ってないものや、組み合わせて使うものなど、

いろいろな場合があるので、「?」と感じたら税理士や税務署に

確認するのがおすすめです。

実務的は方法はまた別の記事で

30万円までの資産を買った場合の処理を整理しました。

概要がわかっても、いざ実際に処理とした場合には、

仕訳はどうするんだろう?

申告書にはどうやって書くのだろう?

というように「?」が続出すると思います。

また個別にそういった記事も上げていきますね。

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