【インボイス】ひとつの取り引きに、ふたつのインボイス発行は合法

例えば、今もよく使われているのですが、

3枚納品書など、

納品書、請求書などが、

いちどに複写式で作成できる伝票があります。

全部に登録番号と、税率ごとの金額などが書かれていたら、

すべてがインボイスになってしまいます。

このように、ひとつの取引きで、

複数のインボイスが発行されてもOKです。

ひとつの取り引きで、複数のインボイスを発行することは認められる

ひとつの取り引きで、複数のインボイスを発行することは認められます。

(領収書の二重発行という意味ではありません)

インボイスは、適格請求書等と呼ばれます。

この「等」は、請求書に限らず、

見積書、納品書、領収書、レシートなど、

なんでも良いとされています。

なんの書類をインボイスとするのかは、

各自にゆだねられています。

実務的には、どれかひとつをインボイスとすることが

勧められている場合が多いようです。

インボイスは、端数処理や、保存要件などがあるため、

そのほうが管理がしやすいためです。

複数の書類を組み合わせてひとつのインボイスとするのも

良いとされています。

では、ふたつ以上をインボイスとすることは認められるのか?

これは、認められると考えられます。

ダメだという規程はないからです。

「そんなの当たり前じゃん」と思われるかもしれませんが、

はっきりと書かれていないので、わかりにくいのです。

(インボイスのコールセンターでも

「わかりません」と言われました。)

なお、今のところ、インボイスを紛失した場合の

再交付もできると考えられるようです。

こういった些細でもわからないと困る実務的な

疑問が多いのもインボイス制度の欠点ですね。

西海岸に住むようになってから、

水平線に沈む夕日を、季節に何度か見ます。

内地にいた頃は、何年かに一度しか見たことがありませんでした。

数字などでは表しにくい、

ここに住むよろこびのひとつです。

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