5月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
6月1日(月)自動車税と軽自動車税の納付期限
毎年5月末は自動車税の納付期限です。
今年は31日が日曜日なので、翌月曜日までOK。
ごく稀に5月末ではない自治体もあるので、
引っ越しした時はお気をつけて。
2026年4月1日に持っている自動車にかかります。
それ以降に売ったとしても税金は納めます。
3年前から、車検のときの納付書の控え=納税証明書は不要です。

わざわざ現金納付せずに、電子納税で大丈夫。

事業用の自動車の自動車税は経費になります。
電子納税をする場合は紙の領収書が発行されないので、
決済画面のスクリーンショットなどを
レシート代わりに残しましょう。
5月頃 従業員の住民税の特別徴収の書類が届く
従業員を雇っている会社や事業所が対象です。
決まってはいませんが、
毎年だいたい5月頃に従業員の住民税の
「通知書」と「納付書」が届きます。
通知書はこういう横長の扱いずらいサイズの書類です。

これは、会社や個人事業主本人の住民税ではありません。
雇っている従業員のお給料から天引きして、
本人の代わりに事業所が納める住民税です。
預かって納めるだけなので、会社の経費ではありません。
ただの預り金です。
従業員に渡す通知書も一緒に入っています。
この通知書をデータで受け取って渡すということも始まっていますが、
平成に作った?と思うくらい使いづらい。
どうせ誰も見ないと思っているのかしら。
こんなシステムでは紙のほうがマシといわれても仕方ないです。
ちなみに、
本人が自分で住民税を納める方法を「普通徴収」
事業所が従業員の住民税を給料から天引きして納める方法を「特別徴収」と呼びます。
「特別徴収」が原則的な方法で、
理由がなければ「普通徴収」は認められません。
(だったらこっちが特別徴収が「普通」じゃないの?と思いますが、
そもそも普通徴収とか特別徴収とかという一般人に理解不能な呼び方を変えて欲しい)
なお、本人が納める「普通徴収」の納付書は
6月頃に届くところが多いです。
あとがき
広告ブロックツールを導入しました。

webやアプリの広告をブロックしてくれるアプリです。
アプリの存在自体を知らなかったのですが、この記事を読みました。
記事を読んだ10分後には星が多い製品を購入し、
パソコン、タブレット、スマホすべて入れました。
実感としては、OSや機種によって、
遮断できるかどうかはバラつきがあります。
電池の消費も多くなる印象です。
それでも広告の流れる無駄な時間を減らせる=時間を買えるのですから、
とても価値があると感じます。
刺激の強い不快な広告が減少するのも本当にありがたい。
家族の端末にも導入したい。
広告をブロックしたら違法では?と感じますが、上記の記事に
「現行法では明確に取り締まる法律はなく、違法とはいえない」
とあり、変化の速いネットならではのアプリ。
広告側の対抗策で使えなくなるとしても、それもおもしろい。
この路線で、アルゴリズムを無効化するアプリや、
アルゴリズムがないSNSもあったらいいですね。
車にNO WARステッカーを貼りました。

イランの小学校が誤爆されたニュースが、
日本の新聞に小さく載っているのを見たときに、
将来、沖縄に爆弾が落ちる風景を連想しました。
戦争に反対し、平和をあきらめない。

