今月の経理と税務【2025年7月】

7月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

7月10日(木)半年に1回の源泉所得税の納付

従業員などの人数が9人まで事業所は、

お給料から天引きして納める源泉所得税を

「毎月納付」から「年2回納付」に変更できます。

納付の時期は、毎年1月と7月です。

「納期の特例」と言って、

税務署に手続きが必要で、

手続きが済んだひとだけが対象。

半年に一度だとラクですが、

納めるのを忘れやすいのでご注意くださいね。

7月10日(木)労働保険の年度更新の申告と納付

「雇用保険」と「労災保険」を合わせて

労働保険と呼びます。

雇用保険は、退職、休職などをしたときのための保険、

労災保険とは、仕事でケガや病気をしたときのための保険です。

労働保険の加入の対象になる従業員がいる事業所は、

毎年この時期に、更新=書類を提出して納付額を計算します。

労働保険年度更新に係るお知らせ
労働保険年度更新に係るお知らせについて紹介しています。

6月から始まっているので、早めに出しちゃいましょう。

顧問社労士がいるところは、

社労士にお願いしていると思います。

そうでない場合は自分でやりますが、

商工会や商工会議所の組合に加入すると、

手続きを代行してもらえます。

加入すると、通常は労災に加入できない事業主などが

特別加入できる制度などのメリットもあります。

商工会なので、金額も低く抑えているところが多いです。

毎年自分でやるのが大変だというひとは、

商工会などに話を聞いてみると良いかもしれません。

7月10日(木)社会保険の算定基礎届けの提出

協会けんぽなど、社会保険に加入している事業所が対象です。

4月、5月、6月に支払った給与の金額を報告します。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

顧問社労士がいるところは、

社労士にお願いしていると思います。

そうでない場合は自分でやります。

商工会などではやってくれません。

届出書の書き方は私たち加入者には理解が難しいくらい無駄に複雑で、

年1回なので思い出すのに時間がかかります。

これに限らず、社保の手続き書類はむずかしい。

じぶんでやる人におすすめ本は、

初心者の場合は本屋さんで実際にパラパラめくって、

見やすいと感じるものでOK。

ある程度慣れている方にはこれがおすすめ。

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図解が実際の様式通りで、

2色刷り。

わたしも今でも買っています。

「7月に昇給」するなら大切なこと(私見)

協会けんぽに加入している事業者は、

7月に昇給すると保険料の節約になるという話を散見します。

その通りですが、いくつか留意点があります。

① 「7月支給分」から昇給する

社会保険は、常に「◯月支給分」で判断されます。

7月分給与といっても、会社によって支給月はバラバラです。

社保は支給月で考えるクセをつけましょう。

② 昇給の金額は等級を前提として考える

昇給の金額を「定時決定される等級の1等級以内」にすると

社会保険料の更新が約1年先送りになります。

もちろん残業代なども加算対象です。

①②がわからず、

時期だけ7月にしてもあまり意味がないでしょう。

(5,6月支給分を7月にまとめて支給するという

 ブログや動画も見かけますが、継続的な合理性は?調査は?)

昇給の時期と金額はものすごく大切なので、

社保優先で決めたくないなら無視しましょう。

ただ、社会保険料は高く、広く課される傾向が続いているので、

ひとり法人や同族会社、家族経営事業所などの場合は有効ですね。

7月31日(木)所得税の予定納税(1回目)の納付期限

今年の3月15日に所得税の確定申告をしたひとで、

税額が15万円以上だったひとが対象です。

要するに、今年の分の税金の分割前払いです。

もし去年の分の税金が15万円だったら、

今年は7月と11月に1/3(5万円)ずつ前払いで納めてね、というイメージです。

予定納税があるひとは、税務署から6月に通知書が届くはずなので、

自分で計算しなくてもだいじょうぶです。

7月31日(木)固定資産税の2回目の納付期限

2025年1月1日に持っていた土地や建物、

事業で使う設備や道具にかかる税金です。

だいたいの市町村で、

年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて支払います。