フリーランスの皆さん、確定申告おつかれさまでした~。
確定申告で支払調書がないというお客さまがよくいらっしゃいます。
2021年の申告に向けた参考にしてね。
支払調書そろえなくても確定申告できるの?
できます!
というか、支払調書はなくてもよいので、
別に備えてほしいものがあります。
結論「請求金額をメモる」
最初に結論を言うと、
請求金額を忘れずにメモることです。
具体的には、帳簿を付けていればそれがいちばんいいですが、
できないならば、契約書か請求書を発行して控えをもっておくこと。
どちらも作っていないのであれば、
メールなどで請求金額を書いておくこと。
それもなければ、手帳に仕事の売上(請求)金額を書くだけでもいいです。
(エクセルにメモしておくと集計がラクです)
順を追って理由を説明します。
支払調書ってなに?
ざっくりいうと、
会社がフリーランスに支払った1年分の明細書です。
「誰に」「なにを」「いくら払った」「代わりに納めた税金はいくら」
ということが書いてあります。
代わりに納めた税金ってなに?
1万円の仕事を受けたのに、
入金が8900円位だったという経験はないですか?
この差額分は、自分の代わりに先方が税務署に納めてくれた税金です。
(銀行の振込手数料もひかれているかもしれませんが・・・)
余計なことするなよーと思いますが、
税務署がこういう場合はこれだけひけ!
(10.21%とか。細かく決まってます)と命令している義務なので、
しかたないんです。
代わりに納めた税金は確定申告で戻ってくる
先方が納めた税金は、自分の税金の前払いになります。
確定申告すれば、その年の自分の税金と相殺されて、
ひかれた金額のほうが大きければ、差額が戻ってきます。
そのために「代わりに納めてもらった自分の税金」の金額が必要です。
(難しい言い方で「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」と呼びます)
わからないと損しちゃうかも。
もし「先方から入金された金額以外、
請求金額も源泉徴収されているかもわからない」という場合は、
前払いした自分の税金を計上せずに申告することになります。
入金金額で売上を計上し、その分の税金を払うことになります。
そうすると、戻ってくるはずだった税金が戻らない、
もしくは税金の2重払いになる可能性があります。
支払調書はもらえるとは限らない
そのため、支払調書を集めるかたが多いのですが、
支払調書で、売上や前払いした税金を計算するのはおすすめしません。
なぜなら、支払調書はもらえるとは限らないからです。
支払調書は先方が税務署に
「この人にいくら払いました」
という報告書です。
税務署への報告書であり、本人に交付する義務はありません。
社会的な慣行で送付してくれるところもまだ多いですが、
先方としては無駄で手間のかかる作業です。
取りやめるところも増えてきています。
支払調書は、確定申告でも添付不要です。
支払調書を必死で集めるのは
集める自分も、作る相手も、無駄な労力になります。
メモしておこう!
というわけで、自分で請求した金額は把握しておきましょう。
一番良いのは、相手と報酬を決めるときに、
今回は報酬がいくらで、源泉徴収税額はいくらと
はっきりさせておくことです(ついでに振込手数料は相手持ちということも)。
それが難しい業界であれば、「申告で使うので、すみませんが源泉徴収はいくらですか?」
と聞いてメモしておきましょう。
ひとつひとつの仕事がいくらだったか、後から振り返るとわからなくなるものです。
なお、源泉徴収は義務と書きましたが、
あくまでも支払う方の義務であり、
しなくて良い場合も複雑に定められています。
なので、源泉徴収されていないものがあっても
「してください!」と言う必要はまったくありません。
あと、当たり前ですが、支払調書がないからといって売上を抜くのはおすすめしません。
脱税ですし、バレてます。
税務署は、支払調書を集めており、誰が誰にいくら払ったのかを把握しています。
シンプルで気持ちの良い申告を目指しましょう~。