時短協力金は、雑収入に計上し、利益が出れば税金がかかります。
雑収入に計上する日は、いつなのでしょうか。
計上日が年をまたいだら、利益は大きく変わってしまいます。
ということは、税金や社会保険料も大きく変わる可能性がありますよね。
沖縄県の方針に従って説明します。
時短協力金の計上日は、原則として「交付決定日」
時短協力金は、例えば10月の休業に対して1日最低25,000円✕日数のように決められています。
だからといって、受け取った時に「10月分」として計上するわけではありません。
国税庁が、以下のFAQを発しています。
「原則として、その助成金等の支給決定がされた日」です。
つまり、「交付決定通知書の日付」が計上日ということになります。
法人も同様の考え方となります。
沖縄県の時短協力金には「交付決定通知書」がない
ところが、沖縄県の時短協力金には、交付決定通知書がありません。
「通知は行いません」と書いてあります。
振り込みをもって申請を認可するわけです。
では、沖縄県の交付決定日をいつと認識すれば良いのでしょうか。
沖縄県に確認しました。
「沖縄県は、振込日をもって、交付決定日としている」そうです。
(電話でどこに尋ねてもわからず、最終的に
中小企業支援課から折り返しの回答があったので、
沖縄県の公式見解と受け取って良いと思いますが…)
その見解に従うと、沖縄県の時短協力金は、
原則として、振込日(=交付決定日)に雑収入に計上となります。
時短協力金が2022年に振り込まれたら、2022年の収入になる
現在、申請を受け付けている【第8期】時短協力金は、
8月末までの期間分で、申請期限は10月22日です。
10月末までの【第9期】時短協力金は、
11月1日から申請開始予定とされており、
申請期限は未定ですが、第8期と同じならば、
2021年12月中旬頃までの可能性が高いです。
沖縄県の時短給付金の10月13日時点の支払状況は以下の通りです。
第7期分も、まだ完了していません。
(審査中・支払い待ちの理由はわかりません)
沖縄県も懸命に支払いを急いでいると考えられますが、
第9期の申請分がすべて年内に支払われるのかは
判断できません。
先に確認した通り、
2022年1月1日以降に振り込まれる時短協力金は、
原則として2022年の売上になります。
第9期の時短協力金の下限額は197万5千円です。
個人事業の飲食店にとって、振込のタイミングによって、
売上に200万円近い違いが出てると、
税額的にもかなりの違いが発生する可能性があります。
ちょっと恐いですね。