事業主と営業許可書の名義が別の場合の時短協力金
夫が飲食店の個人事業主。
飲食店の営業許可証の名義は妻。
そのような場合に、飲食店の時短協力金は、
妻の名義で申請する場合が多いようです。
時短協力金は妻宛に振り込まれますが、
この場合に、時短協力金は誰の収入になるのか?
とよく聞かれます。
時短協力金を収入として計上するのは事業主
所得税には、実質所得者課税の原則というのがあります。
事業から生じる収益を享受するひとは、事業主がだれかで判定するというものです。
妻の名義で受給したものであっても、
その収入はお店を経営している事業主が享受しているわけです。
ですので、時短協力金は事業主である夫の雑収入になります。
10月から講師をしている時短協力金受給者向けのセミナーが
すでに延べ14回、360名の方に受講頂いてます。
12月初旬まで、あと5回90名ほどに向けて講師をする予定です。
時短協力金で大きな税金が発生する可能性が高いことから、
セミナーが初めてという方も多いので、
わかりやすさを最優先にお伝えしつつ、
経費と納税の関係について理解を深めてもらえていることを願っています。