きょうは、午前に確定申告セミナーの講師、
午後に年末調整セミナーの講師でした。
「12月に入社してきた従業員の年末調整はできますか?」と質問がありました。
むずかしいので、わかりやすく説明します。
12月入社、最初の給与が1月支給だと年末調整できない
年末調整は「その年の最後の給与を払うとき」にすると決まっています(所得税法190条1項)。
12月に会社に入っても、年内に給与の支給がなければ、年末調整できないわけです。
もし、12月中に支給がある場合、たとえば、
12月1日:入社
12月15日:給与の締日
12月25日:支給日=年末調整
こういう場合ならば、年末調整ができますよね。
でも、支給日が1月1日以降なら、できません。
新しい会社で年末調整ができないひとは、
基本的には自分で確定申告をすることになります。
前職の職場でできることもある
まれに、前職で年末調整ができることもあります。
退職したひとの年末調整は基本的にはしませんが、いくつか例外があって、
そのひとつに「12月の給与支払日のあとに退職した場合」というのがあります。
たとえば、
12月10日:前職の支給日=年末調整
12月15日:前職を退職
12月16日:転職先に入社
このようなひとは、前職で年末調整しているわけです。
年末調整できない場合でも、年末調整している?
実務では、12月に入社して年末調整できない場合でも、
年末調整している場合もありそうです。
日本で一番売れている会計ソフト会社のQ&Aには
「前職の源泉徴収票があれば、年内に支給がなくても年末調整できる」
と書いてありました。
還付の場合はともかく、追徴の場合は所得税を会社が立て替えるのでしょうか?
法解釈を変えても年末調整できるという結論にはなり難いと思います。
個人的な推測ですが、年末調整を会社がしてあげると、本人も税務署もラクです。
年末調整計算が正しければ、確定申告をしたとしても税額は変わりません。
そうすると、誤って年末調整している会社を調べて突き返すことまでは
されないので、容認されていると解釈しているのかも…と推測しました。
私の結論は「できない」ですが。
先日、名護に行ったとき、なんだか道が空いているな~と思ったら、
名護東道路が開通していました。
今年の7月に開通していたそうです。
高速を降りたあと、名護市街地を通らずに、大宜味方面に行くことができます。
必ずと言ってよいほど渋滞していた名護市街=許田IC間がスムーズです。感動。
来週大宜味に行く予定があるので、道路を通るのがたのしみですね。