確定申告の季節になりました。
赤字なので、確定申告しなくても良いですか?と、
個人事業をしている人からたまに聞かれます。
しなくてもよい人も、申告することをおすすめします。
確定申告をしなくてもよいひと
事業をしている人で、利益が出なかったひと、
つまり赤字の年は、確定申告しなくて良いです。
また黒字でも、所得控除後の課税所得金額がゼロならば、
確定申告をする義務はありません。
赤字のひとも、課税所得がゼロのひとも、
税額はゼロ円なので、申告しなくてよいとされています。
開業届を出しても、申告は義務ではない
開業届を出したから申告をしなければいけない、
ということもありません。
開業届は「事業を始めました」という届出です。
事業を始めても、申告義務がなければ、
申告しなくて良いわけです。
そうか、開業届を出しても、赤字なら申告しないで良いのか。
じゃあ面倒だし、申告するのはやめよう。
と思うかもしれませんが、そうでもありません。
理由はいくつかあります。
確定申告をしなくても、記帳はしなければならない
事業が赤字だから申告しなくて良い=何もしなくて良い、
ではありません。
事業をしているならば、青色であれ、白色であれ、
帳簿を付けることは義務です。
帳簿がなければ、今年「赤字」だったかどうかはわからないし、
証明もできません。
申告しないひとも、ちゃんと帳簿をつけて、
領収書などをしっかり保管する必要があります。
確定申告をしなくても、同じ計算をしなければならない
黒字だけど、所得控除後の課税所得金額がゼロのひとは、
帳簿を付けて、
所得控除の計算をして、
「ゼロだから申告しなくて良い」ことがわかります。
つまり、ほとんど申告の作業が済んでいるわけです。
帳簿をつけて、所得控除の計算も済んでいるなら、
ついでに申告すれば良いと思います。
いや、少しでも余分なことはしたくないから申告しない、
と思うかもしれませんが、申告にはメリットがあります。
申告すれば、赤字が繰り越せる
青色申告の特典は、赤字が3年間繰り越せることです。
今年出た10万円の赤字は、申告しなければ何にもなりません。
申告すれば、翌年の利益と相殺できるので、10万円の経費になります。
赤字だから申告しない、ではなく、
赤字でも申告するメリットがあります。
申告すれば、還付金が戻ってくる
報酬を受け取るときに、10%くらいの源泉徴収をされているひとがいます。
源泉徴収は、所得税の「前払い」なので、
その年の税金が0円だった場合や、
税額よりも多く「前払い」している場合には、
申告をすると、税務署に前払いし過ぎた分が戻ってきます。
申告しなければ、多く払った税金は戻ってきません。
もったいないので申告するメリットがあります。
申告すれば、市町村の申告をしなくてよい
税務署に確定申告をすると、
自動的に「市町村への申告」が済んだことになります。
確定申告をしないと、市町村への申告もされません。
事業が赤字のひと等は、市町村への申告義務もない場合もありますが、
市町村への申告は影響する範囲が広く、基本的にしたほうが良いです。
市町村への申告をしないままだと、
市町村の所得証明書などが発行できず、
国民健康保険料や各種公共サービスなどの算定などで
不利になったり、手続きができないことがあります。
あわてて役場に申告に行ったという話を良く聞きます。
確定申告をしないで、市町村に申告をするのは、
かえって面倒なので、申告するメリットがあります。
申告をしないと、申告のしかたを忘れる
確定申告は1年に1回だけです。
去年の申告書を見て、やり方を思い出して、
申告が終わる頃にやり方を理解して、
これを毎年繰り返すことで、だんだんスムーズにできるようになっていきます。
今年申告をしないと、2年のブランクができてしまい、
翌年はまたゼロから理解しないといけません。
これらのメリットが当てはまらないひとは、
申告しなくても良いと思いますが、
どれかひとつでも当てはまるひとは、
申告することをおすすめします。
「申告しないでラクする」よりも
「ラクして申告する」ほうを目指している人のほうが、
最終的にはラクをしているように感じますよ。