青色専従者と白色専従者の違い

個人事業主が家族に払う給与には、

青色専従者と白色専従者がありますが、

違いがわかりにくいので、わかりやすく整理してみます。

結論:いちばん大きな違いは実際に払ったかどうか

青色専従者は、

「実際に家族に支払った金額」が給与として経費になります。

白色専従者は、

実際に払ったかどうかに関わらず、

決まった金額が「控除」できます。

いちばんわかりにくい違いはこれです。

あとは、それ以外の細かいところを解説します。

青色専従者と白色専従者に共通する前提

前提として、「生計を一にする」家族に払ったものは経費になりません。

「家族の間でお金を払っても経費にならない」わけです。

家族だからNGという意味ではなく、家計が一緒の家族だからNGです。

例えば、別居していて家計も別の子どもに払う給与は経費です。

これだけだと厳しすぎるので、特例として青色専従者と白色専従者があります。

専従者の条件は、年間のうち半分超は家族の事業でもっぱら働いていて、

15歳未満はNG、基本的には学生もダブルワークもNGです。

青色専従者給与の特徴

① 青色申告のみの特典

白色のひとは使えません。

②「青色事業専従者に関する届出書」を事前に税務署に提出

事前の届出なので、あとからは出せません。

③ 届出書に書いた金額を上限として、妥当な金額なら全額経費OK

妥当な金額というのは、不当に高く払ったらNGという意味です。

④ 実際に支払った金額を経費として計上

払ってなければ計上はできません。

特にわかりにくいところはありませんね。

白色専従者控除の特徴

白色専従者控除(正式には事業専従者控除)の特徴は違います。

① 誰でも使える

白色でも大丈夫です。

② 事前の届出は不要

先に決めておくことは特にありません。

③ 控除できる金額は配偶者86万円、それ以外50万円

定額です。

ただし、事業所得等を(専従者の数+1)で割った金額までしか控除できません。

例えば、事業所得等80万円・専従者1名なら、

80万円÷(1+1)=40万円が控除できる金額となります。

④ 実際に払った金額は関係なし

最初の結論の話です。

1円も払っていなくてもOKです。

控除金額よりも多く払っていてもOKです。

⑤ 専従者は③の数字が給与収入とみなされる

専従者の給与収入は、③の控除の金額とみなされます。

実際に払った金額ではありません。

おもしろい考え方ですが、わかりにくいですよね。

扶養控除と専従者、それぞれの良いところ。

専従者になると、扶養控除が併用できません。

配偶者控除や扶養控除は、条件などで変わりますが、

基本の金額は「38万円」です。

白色専従者控除は「86万円/50万円」です。

青色専従者給与は「金額の上限がない」ので、節税効果は高いですね。

でも白色専従者は、実際に支払う必要がないので、

確定申告のときに計上すれば良いだけなので、ラクですね。

それぞれの良いところを知っておいて、

いちばん合うものを選びましょう。

タイトルとURLをコピーしました