今月の経理と税務【2026年7月】

7月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

7月10日(金)半年に1回の源泉所得税の納付

従業員などの人数が9人まで事業所は、

お給料から天引きして納める源泉所得税を

「毎月納付」から「年2回納付」に変更できます。

納付の時期は、毎年「1月」と「7月」です。

半年に1回なのは手続きが済んだひとだけ、

税務署に「納期の特例」を申込みます。

手続きしていなければ、年に12回(毎月10日)納付します。

半年に一度だとラクですが忘れやすいのでご注意くださいね。

No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁

7月10日(金)労働保険の年度更新の申告と納付

従業員に入れる保険に「雇用保険」と「労災保険」があります。

雇用保険は、退職、休職などをしたときのための保険、

労災保険は、仕事でケガや病気をしたときのための保険です。

この雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」と呼びます。

ややこしいですね。

労働保険の加入の対象になる従業員がいる事業所は、

毎年この時期に、更新=書類を提出して納付額を計算します。

労働保険年度更新に係るお知らせ
労働保険年度更新に係るお知らせについて紹介しています。

6月から始まっているので、早めに出してしまいましょう。

顧問社労士がいるところは、社労士にお願いしていると思います。

そうでない場合は自分でやりますが、

商工会や商工会議所の組合に加入すると、

手続きを代行してもらえます。

加入すると、通常は労災に加入できない事業主などが

特別加入できる制度などのメリットもあります。

商工会なので、金額も低く抑えているところが多いです。

毎年自分でやるのが大変というひとは、

事業所がある市町村の商工会などに話を聞いてみると良いかもしれません。

労働保険事務組合 | (公式)那覇商工会議所
那覇商工会議所では、事業主が行う労働保険事務を代行する、労働保険事務組合を設立しています。労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主団体です。

7月10日(金)社会保険の算定基礎届けの提出

協会けんぽなど、社会保険に加入している事業所が対象です。

4月、5月、6月に支払った給与の金額を報告します。

【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について

顧問社労士がいるところは、社労士にお願いしていると思います。

労働保険と違い、商工会などの代行サービスはないと思います。

協会けんぽは電子申請をすすめていますが、

システムが本当にあまりにも使いにくいので、

協会けんぽのシステムに慣れている人以外は紙で書いた方が早いと思います。

社保の書類の書き方は、非常に難解なうえ、

私が総務をしていた頃は担当者による回答の揺らぎ、

謎のローカルルールなど、苦労させられた印象があります。

私は手続きのマニュアルとして、これを使っていました。

社会保険の事務手続(総合版) 令和8年度版-社会保険研究所ブックストア
社会保険に関する届出や納付について平易に解説健康保険・厚生年金の被保険者の資格取得の決定、標準報酬月額の決め方、定時決定と算定基礎届、随時改定と月額変更届、保険料の納め方など平易に解説した事務テキストです。労働保険の解説と主な届出様式の記載…

本がA4サイズ(実際の書類のサイズに近い)で、

図解の書式も実物通り、2色刷りで見やすくておすすめです。

「7月に昇給」するなら大切なこと(私見)

協会けんぽに加入している事業者は、

7月に昇給すると保険料の節約になるという話を散見します。

その通りですが、いくつか留意点があります。

① 「7月支給分」から昇給する

社会保険は、常に「◯月支給分」で判断されます。

「月分」ではなく「月支給分」です。

会社によって給与の締め日と支給日はバラバラだからです。

支給月で考えるクセをつけましょう。

② 昇給の金額は等級を前提として考える

昇給の金額を「定時決定される等級の1等級以内」にすると

社会保険料の更新が約1年先送りになります。

もちろん残業代なども加算対象です。

なお、5,6月支給分を7月にまとめて支給するというブログや動画も見かけますが、

継続的な合理性や調査はどうなるのかわからず、私はおすすめしません。

社会保険料率は高いし、今後も増加傾向なので、

特にひとり法人や同族会社、家族経営事業所などの場合に合法的な良い節約です。

ただし、昇給の時期と金額は従業員のやる気に関わることなので、

①②は最優先ではありません。

あくまで、昇給のついでに考慮するという位置づけが良いと思います。

7月31日(金)所得税の予定納税(1回目)の納付期限

2026年3月15日までに所得税の確定申告をしたひとで、

税額が15万円以上だったひとが対象です。

これは、2027年3月15日の申告分の税金の概算の分割前払いです。

もし前回の税金が15万円だったら、

次回の税金の前払い金として、

7月に15万円の1/3の5万円を納めて、

11月に15万円の1/3の5万円を納めてね、という意味です。

予定納税があるひとは、税務署から6月に通知書が届くはずなので、

自分で計算しなくてもだいじょうぶです。

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁

7月31日(金)固定資産税の2回目の納付期限

2026年1月1日に持っていた土地や建物、

事業で使う設備や道具にかかる税金です。

だいたいの市町村で、

年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて支払います。

固定資産税の納付|那覇市公式ホームページ
那覇市公式ホームページ

事業で使っているものの固定資産税であれば、経費になります。

あとがき

6月は梅雨明けに、沖縄に直撃の台風が2つと、慌ただしい月でした。

夏至の翌日に久高島に行ってフラを踊ってきました。

今年は特に暑い夏になりそうですね。