8月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
8月31日(月)個人事業税の納付期限(1回目)
今月末は、個人事業税の納付期限です。
2025年分の青色申告特別控除を引く前の所得(≒もうけ)が
290万円を超えた個人事業主が払う税金です。
個人事業税のくわしい説明は、以前ブログに載せています。

個人事業税は、個人事業の経費(租税公課)になりますよ。
8月31日(月)本人分の住民税の納付期限(2回目)
個人事業主の住民税の納付という場合には、
2種類の住民税があります。
①事業主本人の住民税
②従業員の住民税(従業員のお給料から預かって従業員の代わりに納付する)
同じ住民税ですが、
納付書も納付期限も納付方法も違います。
①を普通徴収、
②を特別徴収と呼んだりもします。
今回は①の話です。
①事業主本人分、つまり「私」の分の住民税は、
通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
なお、この普通徴収の住民税は経費にはなりません。
8月31日(月)個人事業主の消費税の中間納付期限
対象は、2024年分の消費税を60万円超くらい納めた事業者だけ。
中間納付する回数はこれ1回です。
納めた金額が500万円位を超えるともっと回数が増えますが、
0回か1回のひとがほとんどかと思うので、
1回のひとの納付期限だけ案内してます。
ざっくりイメージとしては、
2025年分の消費税の納税額が60万円を超えているひとは、
2026年分の消費税も同じくらい納めるでしょ?という前提で、
半額を前払いするイメージです。
他のサイトだと48万円と書いてあると思いますが、
私はあえて60万円で説明してます。
理由は以前のブログを見てくださいね。

今年の売上が極端に下がってしまって、
去年の半額分を払うのが大変という場合は、
仮決算という方法もあります。
早めに税理士・税務署へ相談しましょう。
なお、消費税は税込経理なら経費(租税公課)扱いで、
税抜経理なら経費にはしません。
払った税金が経費になる/ならないはわかりにくいですよね。

あとがき
息子(小6)は夏休み。
妻が見つけてきた台湾で流行っている
無印の綿菓子でファミマのソフトクリームを包む動画をみて
すぐ3人でやりました!
ひとりひとつずつです、笑。
綿菓子3つにソフトクリーム3つ。
沖縄ファミマのソフトクリームはワッフルコーンでコーンの位置が高いので、
(⋯ソフトクリームは沖縄ファミマ限定なんですね、全国かと思ってました)
アイス部分を包むというより、コーンを包むような形になります。
私はコーンのカリカリ食感はそこまで好きではないので、
バニラアイスを買ってきて平たく切ってそれを綿あめで包むと、
皮が綿あめになったバニラモナカみたいでいいかもと想像してます、笑。



