やるなら今すぐとりかかる。時短協力金をもらって、予定納税の減額申請をする方法

2021年に時短協力金を受け取って、

その分税金が高かったけれど、

2022年は協力金もあんまり出ないから、

予定納税を払えない!という人向けに、

所得税の減額申請のやりかたをざっくり説明します。

確定申告書作成コーナーで確定申告をしているひと向けです。

予定納税ってなに?

予定納税は、税金の前払いです。

事業などの税金が15万円以上だった場合には、

2022年の6月前半に税務署から予定納税の通知書が届きます。

「1/3の金額を2回前払いしてね」と書いてあります。

【例:2021年分の所得税が90万円だったの場合イメージ】

1回目:2022年 7月31日までに30万円

2回目:2022年11月31日までに30万円

前払いした30万円+30万円=60万円は、

2023年3月15日の確定申告で精算するイメージです。

払いすぎならもちろん戻ってきます。

ちなみに、予定納税を「お金がないから」と無視すると、

利息を取られます。督促もされます。

予定納税の通知書が届いたら、スルーしないほうが良いです。

お金があるなら払おう

この予定納税ですが、手元のキャッシュに余裕があるなら払ったほうがよいです。

前払いした税金が精算して戻ってくる場合、還付加算金という利息が付きます。

この利率は、国内の銀行の平均利息よりも高く設定してあるため、

銀行に預けておくより、税務署にあずけていた方が得です。

今年儲かっていなくても、予定納税分のキャッシュを確保してあるならば、

面倒な減額申請はせず、そのまま払って大丈夫です。

去年に比べて今年は明らかに儲かってないし、

手元にお金もないからなるべく前払いはしたくないというひとは、

減額申請をしましょう。

減額申請のチャンスは2回あるけど、7月がおすすめ

減額申請のチャンスは、7月と11月の2回あります。

1回目は7月1日から7月15日の期間、

2回目は11月1日から11月15日の期間です。

おすすめは7月です。

7月に減額申請をすれば、予定納税の1&2回目が減額されます。

11月に申請しても、2回目しか減額されません。

しかも、あとで説明しますが、

11月に申請するほうが準備が大変です。

減額申請をする場合にいちばんたいへんなこと

申請をするためにたいへんなことは、

「記帳」と「時間」です。

申請期限の7月15日までに、

6月末までの記帳を済ませなければならないからです。

どいういうことなのか説明します。

減額申請の内容は、要するに確定申告と同じです。

確定申告は、1月から12月分の記帳をして、損益計算書を作り、

3月15日までに申請しますよね。

減額申請は、1月から6月分の記帳をして、半年分の損益計算書を作り、

6月15日までに申請するわけです。

分量は半分ですが、申請期限は15日しかありません。

記帳は義務なので仕方がないことではありますが、とにかく期限が早い。

毎月コツコツと記帳をしているひとは、問題ありません。

6月末の試算表を出すだけです。

でも、1年分まとめて帳簿を作っている人にとっては、

とても高いハードルです。

でも諦めないで!

どうせ、来年になったらやるわけです。

今、半年分を終わらせておけば、来年は半分の作業で済みます。

あくまで仮の損益計算書なので、完璧に仕上げる必要もありません。

ざっくりでも大丈夫です。

ちなみに、11月に減額申請する場合は、

10月末の損益計算書が必要です。

つまり、1月から10月分を記帳しなくてはいけません。

4ヶ月分増えちゃいます。

だから減額申請は7月がおすすめです。

減額される金額

減額される金額は、

今年の6月30日までの利益を参考に

今年の利益にかかる税金を仮計算して、

税金の金額が15万円未満だったら、予定納税は0円つまり免除になります。

15万円以上だったら、その金額×1/3の金額に減額されます。

減額申請書の書き方

確定申告書作成コーナーで確定申告をしているひと向けの

ざっくりとした作成方法です。

まず用紙を準備します。

減額申請書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードします。

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁

書き方は以下の通りです。

①税務署、住所や氏名などの情報は、確定申告時と変更がなければ確定申告書を写します

②「通知を受けた金額」は、予定納税通知書の金額を書き写します

③「申請金額」は下の表から書き写すので、後回し

④「1 減額申請の理由」は「その他」に丸をします

⑤「2 減額申請の具体的理由」には、例えば「コロナによる業績不振及び

  時短協力金の支給打ち切りによる雑収入の減少」など、

  所得が減少する具体的な理由を書きます

⑥「3 添付書類の名称」には「損益計算書」と書きます

  青色の55万控除でB/Sもあるならば「貸借対照表」も添付するので書きましょう

⑦確定申告書作成コーナーで、去年の自分のデータを「作成再開」から開きます

⑧青色申告決算書または収支計算書に6月末の金額を参考に年末の予想金額を記入します

  ※6月末の数字を単純に2倍してもOK!

⑨そのまま所得税の確定申告書を作成します

  所得控除などの入力事項が、去年と変更がなければ入力済のデータのまま申告書を作成します

⑩作成した申告書の数字を、減額申請書の「申告納税見積額等の計算書」に書き写します

⑪計算書の申告納税見積額と、予定納税額を計算し、「申告金額」を記入します

減額申請書は、確定申告書とほぼ同じ内容なので、

上記のざっくりとした説明では作りきれないという場合は、

商工会や税務署で指導を受けながら作成するのが良いかと思います。

添付する損益計算書ですが、6月末の試算表があれば、それを添付します。

試算表の様式がうまく作れない場合には、わたしが提出した税務署では、

確定申告書作成コーナーで予測で記入した

予測損益計算書(または収支計算書)をプリントアウトし、令和3年を線で消して、

「令和4年予測損益計算書(収支計算書)」と書いて出してもOKでした。

ただし、試算表の状況や、税務署によっては

却下されるかもしれませんので、自己責任でお願いします。

今週は、インボイスセミナーの講師でした。

昨年のインボイスセミナーの参加者は少なかったのに、

今回は午前と午後の2回どちらもほぼ満席で、

関心の高まりを感じました。

インボイスの内容も書いていこうと思います。

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