コロナによる確定申告期限の延長について、国税庁から発表がありました。
結論は、
原則は3月15日(火)で、
簡易な個別申請をすれば4月15日(金)までの間、です。
内容をざっくりと説明します。
去年、おととしのような全国一律の期限延長は無し。だけど…
確定申告の期限は、原則3月15日です。
去年と一昨年はコロナの影響で一律延長をしました。
去年は4月15日でしたよね。
今年もオミクロンで延長するかな?と思いきや、一律延長はありません。
確定申告の期限は、原則として3月15日(火)です。
ですが、個別に延長ができます。
簡易な方法による延長は4月15日(金)までの間
結論をざっくりいうと、
① コロナの影響で3月15日までの申告が難しいひとは、
② 申告書のスミにひとこと書けば、
③ 期限を4月15日までの間に延ばします
ということです。

コロナなどの被災を理由に申告を延長する場合には、
本来は申請書を作成して提出する必要がありますが、
4月15日までの間なら申請書なしの簡単な方法を認めるわけです。
簡易な方法で延長する場合の申告書の書き方
確定申告書の右上に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と書くだけです。

消費税の申告書も同じ方法です。
確定申告書作成コーナーで申告書をつくる場合は、
特記事項に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と書くだけです。


確定申告書作成コーナーの消費税の場合がちょっとややこしくて、
「納税地・氏名等の入力」の画面で、
「建物名・号室」を入力する場所に書くそうです。
なんで?という感じですね。

個別延長する場合の税金の納付期限と納付書
申告書のスミにひとこと書いて個別延長した場合の
「税金の納付期限」は、
✕ 4月15日ではなく、
○ 申告した日です。
なぜかというと、
申告期限が4月15日に延長されたわけではなくて、
申告期限はあなたが個別に「申告した日」まで延長されたからです。
ややこしいですね。
要するに、個別延長して4月4日に申告したら、
税金も4月4日に払わなくてはいけません。
郵送の場合の申告日は、消印日です。
期限後の納付にならないように注意してくださいね。
納付書については、
納付期限が3月15日と印字されている納付書でも、
個別延長した場合には、3月16日以後も使えます。
オミクロンの対応で申告どころではない、
というひとにとっては朗報です。
単にやっていないだけ、というひとは今回は対象ではありません。
いや、コロナで業務体制が維持できなくて…、
という理由は無理やり付けられるかもしれませんが、
申告を遅らせても良いことはありません。
コロナの影響がなければ、早めに申告してしまいましょう。
【2/4追記】
日経電子版の記事に、対象者について
「感染者や自宅待機者のほか、子どもの通う学校の休校などが理由で
申告の難しい人」
と書かれていました。
延長OKの対象者は広そうですね。
【3/16追記】
コロナではなく、e-Taxトラブルに巻き込まれた場合の
申告期限の延長はこちらに書きました。
ちなみに、今年は去年までと違って、
申告を一律延長しなかった理由を、
国会で国税庁が、
「期限を延ばすと、みんな申告が遅くなるから」
と言ったそうです。

コロナだし、自宅でe-Tax申告を推進したいから、
ゆっくりできるように延長するのが目的なので、
遅くなってもいいと思うんですが、
よく意味がわかりません。
最終的に、土壇場のネットトラブルで個別延長を追加しており、
判断ミスではないでしょうか。