社員のコロナ対策の医療保険が福利厚生費にならない場合

コロナ感染のリスクが高い業務に就いているスタッフがいるので、

そのスタッフだけ会社で医療保険に加入したいのだけれど、

保険料は福利厚生費になりますか?と聞かれました。

福利厚生費ではなく給与になる

相談のあったケースでは、

会社にいくつか部署があり、

現場で働くスタッフが外部との接触が多いため、

そのスタッフのみ保険に加入し、

事務所で働くリスクが低い事務スタッフなどは

加入しないということでした。

今回のケースで加入する医療保険の保険料については、

全社員が対象であれば、福利厚生費として認めらますが、

一部の従業員だけが対象の場合には、給与として取り扱われます。

給与として取り扱われる=現物支給です。

現物支給とは、給与を金銭以外のもの

(例えば、寮や定期券など)で渡すことです。

保険に加入した社員の給与にプラスされる「保険料手当」と

考えてもらうとイメージしやすいと思います。

給与とみなされると、保険料の分の給料が上がったことになるので、

源泉所得税が、値上がりします。

社会保険料も、上がる可能性があります。

現物支給で、金銭でもらえる部分は増えてないので、

社員からすると、

「保険に入ってもらって、いざというときに保険金が

おりるのはありがたいが、手取り分は減ってしまった。」

ということになり得ます。

コロナによる危険手当

一部の社員を対象にしたコロナの医療保険は

「危険手当」に似ています。

医療従事者に対する危険手当については、

都道府県が補助金を出したりもしています。

一般の業種でもリスクが高い社員に対しては、

見返りを供与したいという会社も多いです。

今回のように保険を付与するのか、

危険手当を付けるのか、

それとも賞与で支給するのか。

社員の心情も考慮しながらの判断が求められます。

補足:保険料の取扱いはとても複雑です

今回のケースでは、福利厚生費であれ給与であれ、

費用(損金)になる前提でしたが、

必ずそうではありません。

会社が加入する保険料の税務上の取扱いは、

保険が生命保険なのか、それ以外か、

受取人が誰か、保険の期間や保険料、

返戻金の内容などによって、取扱いはとても複雑です。

あわてて加入して、あとからしまったとならないよう、

事前に税務上の説明をしっかり受けましょう。

国税庁HPより
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