中古の資産でも長い耐用年数で計算はできる

中古の資産を買って、

減価償却をする場合に、

新品と同じ耐用年数を使うことはできます。

中古でも新品と同じ耐用年数を選べる

中古でも新品の耐用年数が選べます。

以下は中古資産の耐用年数を定めたものです。

個人…または法人において事業の用に供された…資産の取得をして、
これを個人…または法人の事業の用に供した場合におけるその資産の耐用年数は…
前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる

減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条(抜粋)

中古の資産を買って使う場合の耐用年数は、

新品の耐用年数と違う年数でもできるよ、と書いてあります。

このような書き方を「できる規定」と呼びます。

もし、この規定が、

「次に掲げる年数による。」

だったら、それは強制です。

中古は中古の耐用年数を使わなくてはいけなくなります。

しかし、

「次のに掲げる年数によることができる。

と書かれているので、

強制ではなく任意です。

新品の耐用年数でも、中古の耐用年数でも、

自分が好きな方を選びましょう。

あえて新品の耐用年数を選ぶわけ

中古なのに、新品の耐用年数を選ぶことはありえます。

新品の耐用年数は長く、中古の耐用年数は短いです。

最終的に、トータルの経費は同額ですが、

耐用年数が短いほうが、直近の税金が安くなります。

だから、一般的には耐用年数が短いほうが好まれます。

(中古のベンツを買え、と言われる理由です)

ただし、逆の場合があります。

個人事業で赤字なので、税金が出ない場合などです。

赤字の場合、余分な経費は切り捨て、または繰越しです。

青色の法人なら最大10年繰り越せますが、

個人だと青色でも最大3年、白は繰越しができません。

だから、あんまり利益が出ていない個人事業の場合には、

費用を抑えるために、あえて、

長い方の新品の耐用年数を選ぶことはあり得ます。

また、中古を買った場合であっても、

新品の半額超の金額で買った場合や、

中古品に多額の修繕費を費やした場合には、

新品の耐用年数しか適用できないという決まりもあります。

…知らずに中古の耐用年数を適用しているもの、多そうですね。

中古のものを買った場合でも、

新品と同じ耐用年数にできるというだけのことなのですが、

すごくわかりにくくなっています。

税金の計算の変なところです。

タイトルとURLをコピーしました