ゴミ袋のインボイスはどうなるのか考えていたのですが、
今(2023年5月9日現在)のところ考えなくても良いのでは
と思ったので、その理由をざっくりと説明します。
ゴミ袋の決まりは、各市区町村によって異なるため、
あくまで一般的なざっくりとした話になります。
ゴミ袋の消費税のもやもや
ゴミ袋の消費税には、もやもやする箇所がいくつもあります。
私の住んでいる市では、10枚入りのゴミ袋(大)の代金は300円です。
ゴミ袋1枚あたり30円ですね。
ビニールの袋は1枚30円もしないのに代金が高い理由は、
ゴミ袋代が、制度上は「袋」の代金ではなく、
袋に入れたゴミの「ごみ処理手数料」の代金だから、
という自治体が多いと思います。
ゴミ袋は金券ではありませんが、
切手代が「小さな四角い紙の代金」ではなく
「切手を貼った郵便物の送料」というのと似ていますね。
ゴミの処理手数料には、消費税がかかります。
ごみ処理は行政サービスだから非課税?と迷いがちですが、
消費税の非課税取引は法律で明確に決められていて、
ごみ処理代は入っていません。
実際、うちの自治体のゴミ袋を近所のスーパーで購入すると、
ちゃんと消費税10%でした。
ところが、自治体やお店によっては消費税が非課税になっている場合もあります。
この非課税の理由にも諸説あります。
「ごみ処理代が行政サービスだから非課税だと誤解している」
これはあまりなさそうですよね。
「ゴミ袋の代金はスーパーにとっては「売上」ではなく
自治体の「ごみ処理手数料」の預り金なので、
スーパーに「課税売上にしないで」と指導している自治体があり
(それは間違いではないのですが)、
課税売上にしない=レシートでは非課税売上になってしまっている」
これは多そうな気がします。
契約上は、ゴミ袋は仕入れた商品の売上ではなく、
販売したゴミ袋の数量に応じた販売手数料売上となっている自治体が多いです。
「自治体のゴミ袋は、消費税上「物品切手等」に該当し、
買った時は非課税で、使用したときに課税仕入となるから」
これは、ごみ処理「券」はたしかにその通りなのですが、
ゴミ「袋」が物品切手等なのかについては、
機能的には一緒なので良いような気もしますが、
実際うちの近所のスーパーでは課税になっていましたし、
判断が分かれているような気がします。
自治体のゴミ袋、インボイスでこまる?こまらない?
インボイスが始まると、どうなるでしょうか。
はっきりしてもらわないとこまるかな、と思っていたのですが、
ハッと気づいたことがあります。
自治体のゴミ袋は、ほとんどが「家庭用ゴミ袋」なので、
事業用には使えません。
家庭用のゴミ袋を事業で使って、そのゴミ袋代を経費にすることは、
基本的にはおかしいということになります。
税法とは別の話ではありますが、
やはり基本的におかしいことについて、悩む必要はない気がします。
(家庭用ゴミ袋ではない、事業用のゴミの処分料は当然課税です)
家庭用で使う場合には、
免税事業者しか購入しないことになり、
インボイスは関係ないということになります。
でも、ゴミ袋を販売するスーパーや小売店はそうは行きません。
インボイスを必要とする正当なお客さんがいなくても、
インボイスは正しく発行する必要があります。
買う側でこまるひとはいなくても、
売る側でこまるひとがいるのではないか、と思います。
国税庁の通知を待つ
これについては、国税庁が通知を出す可能性があるそうです。
ゴミ袋の消費税についてはふわっとした点があり、
インボイスの法律ができた頃から問い合わせがあるので、
断言はできませんが、10月までにはなんらかの通知が出る可能性があります。
現時点では悩んでも答えが出ないので、
考えずに通知を待っても良いのかな、と思います。
2023/9/10追記
8/21に通知がでたので、記事を書きました。
平和記念公園の巨大アートを見てきました。
平和記念公園は巨大こいのぼりも上げていて、
でっかいものが似合いますね。
(これは2018年の写真です)