【定額減税】引ききれない部分は前倒し給付がある

未確定の情報ですが、

大切なことなのでメモしておきます。

定額減税の制度の概要を知っている方向けの内容です。

引ききれない部分は後から給付ではなく、前倒しで給付される

国税庁の定額減税の説明会で

「源泉徴収等で定額減税しきれなかった分が、

 後から給付されるという説明をネットなどで散見するが、

 そうではない」

という話がありました。

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2023/kanren.pdf

上の図の【4】の部分ですね。

私も、給与から源泉徴収で減税しきれなかった分は

2024年末の年末調整の後に給付されるイメージだったので、

前倒しで給付されるという意味を調べてみました。

市町村が概算で給付を行う

結論としては、

引ききれないと想定される金額を、

市町村が概算で給付するようです。

少し細かい話になります。

まず、市町村から給付されるのは、

住民税+所得税の定額減税に関する分です。

住民税分だけではありません。

給付の手続き担当は市町村ということでしょう。

住民税は2023年分の確定した税額から減税します。

しかし所得税は2024年分、つまり2024年12月末に確定する税額から減税します。

2024年の税金の金額が決まっていないのに、

まだ「引ききれない金額」は出せません。

これについては、過年度の確定した税額をもとに、

概算で引ききれない金額を算出して、給付するようです。

この計算は市町村がするようなので、

私たち納税者がなにかをするということではないようです。

上記【4】には

「自治体の事務負担などを踏まえ、1万円単位で差額を給付」

とあります。

「不足する場合、追加支給」とも書かれているので、

概算給付して減税しきれなかった場合はもらえるわけです。

逆に概算給付が過大だった場合はどうなるのか。

これについてもわかりませんが、

減税すると言って、勝手に給付額を算定し、

面倒だから1万円単位で給付しておいて、

後から「払いすぎたから返して」というのもなんだか変ですね。

「定額減税しきれないと見込まれる」場合は、

所得が相対的に小さかったり、扶養が多いと推定されるので、

過大分はそのままになれば良いですね。

給付の詳細は未確定

給付の詳細は未確定です。

2023年分の確定申告や給与支払報告書等の情報を元に、

住民税が確定するのが5月から6月頃なので、

来月くらいから詳細が見えてくるかもしれません。

前倒し給付があることは確かなようですが、

ここに書いたのは、4月16日時点で個人的に調べた範囲の内容なので、

確定する内容とは異なる可能性があることをご了承ください。

あとがき

2月に沖縄に最初にオープンした#ワークマン女子に行ってきました。

男物もあるんですね。

感想としては、WORKMAN好きなので愛を込めてですが、

正直、GUの下位互換っぽいと感じてしまいました。

アウトドアや機能性に特化していない分、差別化がわかりにくく、

この土俵だと厳しい戦いにならないかちょっと心配。

ただ、同時オープンしたWORKMAN KIDSがとても良く、

むすこの服を何着か買いました。

レイングッズやバック、用品などもさすが充実していました。