11月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
12月2日(月)来年の所得税の2回目の前払い
今年の3月15日に所得税の確定申告で、
税額が15万円以上だったひとだけが対象。
来年払う税金の分割前払いです。
例えば前回払った税金が15万円だったら、
7月と11月に1/3(5万円)ずつ前払いで納めてね、
というイメージです。
予定納税があるひとは、税務署から通知書が届くので、
自分で計算しなくてもだいじょうぶです。
所得税の予定納税は2回だけなので、
今年はこれで終わりです。
12月2日(月)個人事業税の2回目の支払い
個人事業税があるひとは、2回目の納付期限です。
個人事業税の納付は2回なので、これで終わりです。
あとがき
こないだビーチに行ったら偶然灯籠流しをしてました。
11月で、海水浴も海じまいしてしまいました。
最近暑いから、遊泳期間も延ばせそう。