みょうじが変わった場合の確定申告

結婚などで名字が変わった場合に、

確定申告はどうすれば良いのか。

特に気にせずに本名で申告して大丈夫です。

旧姓を使用したい場合も合わせて

ざっくり説明しますね。

名字変更の届け出などは不要

名字が変わった場合の届け出などはありません。

申告するときの自分の本名を書いて申告するだけです。

簡単ですね。

旧姓の書類があっても大丈夫です。

領収書の宛名や、生命保険料控除の証明書などが旧姓だったとしても、

特に問題ありません。

旧姓などを使いたい場合は旧姓を併記する

旧姓を使いたい場合には、

「屋号・雅号(がごう)」欄に旧姓を記入します。

屋号というのは、お店の名前です。

雅号というのは、ペンネームなどのことです。

仕事上で使う旧姓もここに書きます。

こんな感じです。

還付される税金が振り込まれる口座の名義は申告する名前

確定申告をすると、税金が戻ってくる場合には、

申告書に振込先の銀行口座を書きます。

この口座の名義が、申告した氏名と違うと、振込ができません。

氏名欄に本名を書いたら、旧姓の口座ではNGということです。

数年前から住民票やマイナンバーカードでも

旧姓が併記できるようになりました。

とはいえ、結婚で名字が変わった場合の

いろいろな手続もブルシットジョブのひとつです。

選択的夫婦別姓が立法化されて、

住みやすい国になることを望みます。

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