手取り額をキリの良い金額にしたいときの計算方法

源泉徴収される報酬や謝金を受け取る個人事業主から、

「手取り額を切りよくしたいんだけど、請求額の計算はどうやるの?」

と聞かれました。

手取り額をぴったり3万円のように、

キリよく受取りたいという意味です。

たしかにややこしいですよね。

10年前までは並び金額で請求

10年ほど前は、源泉徴収される報酬を、

手取りで「30000円」を受取りたい場合、

請求金額は33333円、並び数字でした。

源泉徴収する金額が10%だったので、

33333円✕10%=3333円(端数切捨)になります。

相手に払うときに、源泉徴収分を引くと、

33333円-3333円=30000円となります。

わかりやすいですね。

東日本大震災の復興財源として、

2013年から源泉徴収される所得税が、原則10.21%になりました。

そのため、並び数字の請求もなくなりました。

今の源泉徴収の場合

今の税率で、報酬額を33000円にするとどうなるでしょうか。

源泉徴収される金額は、

33000円✕10.21%=3369円

手取り額は33000円から3369円を引いた「29631円」です。

仕事が終わって、

後日口座に29631円が入金されても、

これは元はいくらだったかな?となりがちです。

また、ここから手数料を差し引かれたりすると、

ますます意味がわからなくなります。

ピッタリの金額÷89.79%

切りの良い金額で受け取る場合に、

請求金額を出す簡単な方法です。

受取りたい金額を「89.79%」で割ってください。

きっかり30000円で受取りたいなら、

30000円÷89.79%=33411円(税込・端数切捨)です。

ただし、この方法は100万円までです。

100万円を超えると、税率が変わる場合があります。

請求先には、

「請求金額は33411円、振込金額はちょうど3万円です」と

伝えておいたほうがスムーズです。

振込金額がぴったりだと、

相手が勝手に振込手数料を引きにくい、

という効果もあるかもしれませんね。

源泉徴収額される金額を少しだけ少なくする方法

少しだけですが、手取り額を多くする方法もあります。

請求書などで、消費税額を明記していれば、

源泉徴収する金額を「税抜金額」の10.21%にすることができます。

請求書に、

税抜30000円

消費税(10%)3000円

と書いてあれば、

源泉徴収する金額を

30000円✕10.21%=3063円

にすることができます。

振込金額は、33000円から3063円を引いた29937円です。

消費税を分けなかった場合に比べると、

源泉徴収される金額を306円、

つまり10%少なくできます。

ただし、手取り額「ぴったり」は計算が難しいです。

10%の節税ではありません。

源泉徴収は、税金の前払いです。

前払金が1割減るだけです。

消費税額を分けて書いても、

相手が上記の方法で計算してくれるとは限らないので、

源泉徴収税額は請求書に書いた方が良いでしょう。

なお、報酬の種類によっては、

源泉徴収の計算方法が異なるものもあるので、

初めての報酬を払う場合には、

源泉徴収の方法を確認しましょう。

先日、「地域防災の日」に、

息子と地元の公民館主催の防災訓練に参加しました。

理由は、基地のなかを歩くためです。

基地の前の公園

沖縄では市街地のど真ん中の高台などに基地があるため、

基地が邪魔で津波などのときに道が混雑し住民が避難できません。

そこで、東日本大震災のあと、

災害時には一部のゲートを解放する協定が結ばれました。

そのルートを歩く避難訓練です。

基地の中は撮影禁止なので、

ゲート前の写真です。

久しぶりに基地の中に入りましたが、本当に広かった。

普天間基地

基地の中を歩いて、広さを実感する。

基地の中から自分たちの町を見る。

むすこにその経験がさせられて良かったです。

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