今月の経理と税務【2025年1月】

あけましておめでとうございます。

1月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

1月6日(月)確定申告書作成コーナー公開

個人事業主の申告に使える

「確定申告書作成コーナー」は、

毎年年明け最初の平日に公開されます。

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

1月20日(月)半年に1回の源泉所得税の納付

従業員などの人数が9人まで事業所は、

お給料から天引きして納める源泉所得税を

「毎月納付」から「年2回納付」に変更できます。

納付の時期は、毎年1月と7月です。

「納期の特例」と言って、

税務署に手続きが必要で、

手続きが済んだひとだけが対象。

半年に一度だとラクですが、

納めるのを忘れやすいのでご注意くださいね。

1月31日(金)法定調書の提出

一般的なものに限って超ざっくり言うと、

前年2024年中に、

自分が払ったお給料や報酬などがありますよね。

「誰」に「なに」を「いくら」払ったのかを、

税務署に報告する書類です。

毎年1月末に提出します。

顧問税理士がいる場合は、

税理士がやってくれる場合が多いと思います。

1月31日(金)給与支払報告書の提出

すごくざっくり言うと、

事業所が年末調整で作った

2024年分の従業員などの源泉徴収票を、

その従業員が住んでいる市町村に提出します。

法定調書と似ていますが、

提出先や目的が違います。

1月31日(金)償却資産の申告

わかりやすさを優先して、

ものすごくざっくり言うと、

事業で使っている数十万円以上するような高めの物

(イメージとしては、高めの看板や機械、パソコンなど)

に対してかかる税金で、

物が置いてある市町村に申告して払います。

家や土地などの不動産や、車などの動産は別です。

かからない場合や、

申告が省略できる場合もあり、

知られていなかったり、忘れられやすい税金です。

年1回、この時期に申告があるのでお忘れなく。

1月31日(金)自分の分の住民税の4回目の支払い

従業員分ではありません。

事業主の自分の分の住民税の支払いです。

2023年分(!)の住民税の最後の支払いです。

払っても事業の経費にはなりません。

ちなみに、2024年分の住民税の支払いは、

2025年の6月からです。

ことしもよろしくお願いします。