ホームページを持っているひとはもともと多かったのですが、
コロナや補助金もあり、ECサイトの開設が増えてきました。
ホームページやECサイトの製作費や維持費はどのように処理すればよいでしょうか。
ホームページの製作費は広告宣伝費
一般的な結論としては、
プログラムが組み込まれていければ、広告宣伝費などの費用に計上し、
プログラムなどの製作費が含まれていれば、その部分はソフトウェアという資産に計上する、
となります。
広告宣伝費なのか消耗品費なのか等、費用の勘定科目は、
よほど変な科目にしなけば実質的な違いはありません。
ですが、ソフトウェア(=資産)ならば、基本的に5年で減価償却をしなければなりません。
資産にする/しないの判断が必要なのです。
たとえば、私のホームページは、WordPressを使って自分で作っています。
とくにプログラムなどは組み込んでいませんので、
ホームページの講習会費や、サーバー代などの維持費は、
研修費や通信費などの自分がわかりやすい費用に振り分けてます。
プログラムが組み込まれている場合や高額な場合には内訳を確認
販売管理や顧客管理などの機能が付いている場合には、確認が必要です。
ホームページの製作費の中に、もしプログラムの製作費が含まれていれば、
その部分はソフトウェアに該当します。
しかし、機能が付いていたら必ずソフトウェアになるとは限りません。
たとえば、販売管理のサービスを提供するプロバイダーに、
使用料を毎月払って機能を使っているなら、それはただの使用料です。
他にも、リース契約をしていればリース資産に該当するものがあるかもしれません。
SEO対策機能を一括で長期前払いしているかもしれません。
基本的には広告宣伝費かソフトウェアですが、
ホームページにかかる費用は様々で、判断が難しいわけです。
消えた国税庁のQ&A
ホームページにかかる費用については、以前、国税庁のQ&Aに記載がありました。
このQ&Aは、今は削除されており、国税庁のHPでは見ることはできません。
なぜ消されたのか、理由はわかりません。
ホームページの委託費などは、大きな企業ではものすごい金額になります。
ITも日月進歩しており、費用の内訳も様々であると考えられます。
そのため、この回答に沿って一括損金算入されるのは実態に合わない、
と考えた可能性はあります(私見です)。
個別の契約をみないと、正確な判断は難しいでしょう。
金額が少額ならばそこまで影響は大きくないかもしれませんが、
製作費が高額だったり、補助金が絡んでいる場合などは、
税務署から否認された場合の影響も大きくなります。
判断に迷う場合には、税理士などに相談することをおすすめします。