確定申告の相談をしていて、簡易帳簿で貸借対照表を作成し、
青色申告の55万円(+電子申告で65万円)控除を受けているひとを
たまに見かけます。
原則はNGなのですが、そのあたりを解説します。
青色申告55万円の要件
青色申告55万円の要件は、国税庁の資料には以下のように書かれています。
①複式簿記で帳簿を作り、
②貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)があり、
③期限内に申告をすること、
となっています。
この①が簡易な帳簿(単式簿記)だと10万円ですよ、と書かれています。
複式簿記・簡易な帳簿・単式簿記とは?
複式簿記とは、要するに「会計ソフト」を使っているということです。
「freee」とか「やよいの青色申告」とか、そういったものです。
難しく言うと、仕訳で記帳をしているものです。
簡易な帳簿とは、要するにお小遣い帳や家計簿と同じ方法ということです。
簡単なExcelや手書きで帳簿をつくる方法です。
簡易帳簿にも種類がありますが、例えば現金出納帳などがイメージしやすいです。
単式簿記とは、このように仕訳を使わずに、足し算引き算で
記録をしていくようなものを言います。
複式簿記できちんと帳簿をつくると、貸借対照表もつくれます。
でも、簡易帳簿では貸借対照表は作れません。
単式簿記で貸借対照表のようなものを作るのはNG
ところが、簡易帳簿なのに、貸借対照表を付けている確定申告を見かけます。
おそらく、預金や借入金などの残高を入れて、
差額を事業主貸借に寄せているのではないかと推測しますが、
それだと数字に取引の裏付けがないので、
できるのは貸借対照表のような見た目をした「非」貸借対照表です。
それでは55万円控除は受けられないと国税庁も書いています。
これまで見過ごされてきた理由と、今年の改正
これから書くことはわたしの推測になります。
これまで、見過ごされてきた理由は、
単にそこまで税務署のチェックの手が回らなかっただけ、
ではないでしょうか。
②の貸借対照表が付いていることと、
③の期限内に申告しているかはすぐわかりますが、
①の帳簿の状況は、税務調査に行くなどしないとチェックができません。
ところが、今年の改正でそうではなくなりました。
今年から、申告書に「区分欄」が追加されています。
この区分欄、帳簿の状況を書くことになっています。
帳簿の状況というのは、要するに
複式簿記か、簡易な帳簿なのか、ということです。
今年からは、55万円控除なのに、簡易な帳簿だったら、
すぐにわかってしまうわけです。
これはわたしの推測であり、
この改正がこの目的で行われたのか、実際のところはわかりません。
ですが、税務署にすぐわかる申告書になっていることは確かです。
なんにせよ、会計ソフトを使って正しい貸借対照表を作ることが、
事業の状態を知ることにつながりますので、
正しい方向を目指すことが、事業者にとっても益となりますね。