2022年の確定申告期限。簡易な個別申請の延長期限は4月15日。

コロナによる確定申告期限の延長について、国税庁から発表がありました。

結論は、

原則は3月15日(火)で、

簡易な個別申請をすれば4月15日(金)までの間、です。

内容をざっくりと説明します。

去年、おととしのような全国一律の期限延長は無し。だけど…

確定申告の期限は、原則3月15日です。

去年と一昨年はコロナの影響で一律延長をしました。

去年は4月15日でしたよね。

今年もオミクロンで延長するかな?と思いきや、一律延長はありません。

確定申告の期限は、原則として3月15日(火)です。

ですが、個別に延長ができます。

簡易な方法による延長は4月15日(金)までの間

結論をざっくりいうと、

① コロナの影響で3月15日までの申告が難しいひとは、

② 申告書のスミにひとこと書けば、

③ 期限を4月15日までの間に延ばします

ということです。

『令和4年2月3日国税庁報道発表資料』より

コロナなどの被災を理由に申告を延長する場合には、

本来は申請書を作成して提出する必要がありますが、

4月15日までの間なら申請書なしの簡単な方法を認めるわけです。

簡易な方法で延長する場合の申告書の書き方

確定申告書の右上に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と書くだけです。

国税庁『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法』より

消費税の申告書も同じ方法です。

確定申告書作成コーナーで申告書をつくる場合は、

特記事項に、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と書くだけです。

国税庁『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法』より

確定申告書作成コーナーの消費税の場合がちょっとややこしくて、

「納税地・氏名等の入力」の画面で、

「建物名・号室」を入力する場所に書くそうです。

なんで?という感じですね。

国税庁『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法』より

個別延長する場合の税金の納付期限と納付書

申告書のスミにひとこと書いて個別延長した場合の

「税金の納付期限」は、

✕ 4月15日ではなく、

○ 申告した日です。

なぜかというと、

申告期限が4月15日に延長されたわけではなくて、

申告期限はあなたが個別に「申告した日」まで延長されたからです。

ややこしいですね。

要するに、個別延長して4月4日に申告したら、

税金も4月4日に払わなくてはいけません。

郵送の場合の申告日は、消印日です。

期限後の納付にならないように注意してくださいね。

納付書については、

納付期限が3月15日と印字されている納付書でも、

個別延長した場合には、3月16日以後も使えます。

オミクロンの対応で申告どころではない、

というひとにとっては朗報です。

単にやっていないだけ、というひとは今回は対象ではありません。

いや、コロナで業務体制が維持できなくて…、

という理由は無理やり付けられるかもしれませんが、

申告を遅らせても良いことはありません。

コロナの影響がなければ、早めに申告してしまいましょう。

【2/4追記】

日経電子版の記事に、対象者について

「感染者や自宅待機者のほか、子どもの通う学校の休校などが理由で

 申告の難しい人」

と書かれていました。

延長OKの対象者は広そうですね。

【3/16追記】

コロナではなく、e-Taxトラブルに巻き込まれた場合の

申告期限の延長はこちらに書きました。

ちなみに、今年は去年までと違って、

申告を一律延長しなかった理由を、

国会で国税庁が、

「期限を延ばすと、みんな申告が遅くなるから」

と言ったそうです。

申告期限一律延長しないのは「申告が全体として後ろ倒しになるため」 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
所得税法等改正法案の実質審議が始まった2月9日の衆議院財務金融委員会では、角田秀穂議員(公明党)が、今年はコロナの影響で申告等が困難な者に限り延長となったが、一律にしなかった理由は何かと質問。

コロナだし、自宅でe-Tax申告を推進したいから、

ゆっくりできるように延長するのが目的なので、

遅くなってもいいと思うんですが、

よく意味がわかりません。

最終的に、土壇場のネットトラブルで個別延長を追加しており、

判断ミスではないでしょうか。

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