協会けんぽに加入している場合に、
随時改定で、2等級から1等級に変更する方法です。
結論としては、お給料を52,999円以下にします。
お給料を53,000円未満にする
結論としては、
2等級のひとも、
報酬を53,000円未満にすれば、
1等級に変更手続きが可能です。
どうして53,000円未満かは、
以下のようにイメージすると良いかと思います。
これは保険料額表のいちぶです。
等 級 | 下 限 | 上 限 |
1等級 | ― | 63,000円未満 |
2等級 | 63,000円以上 | 73,000円未満 |
3等級 | 73,000円以上 | 83,000円未満 |
3等級のひとは、
63,000円未満の金額にすれば1等級に該当し、
2等級以上の差がでるので、改定ができます。
2等級のひとは、
1等級より下がないので、
減額しても2等級の差が出ません。
そこで、
協会けんぽの考え方がわかりやすいように
勝手にもう1行付け加えてみます。
等 級 | 下 限 | 上 限 |
0等級 | ― | 53,000円未満 |
1等級 | 53,000円以上 | 63,000円未満 |
2等級 | 63,000円以上 | 73,000円未満 |
3等級 | 73,000円以上 | 83,000円未満 |
はい、こうすると
2等級のひとも、53,000円未満にすれば、
「2等級相当」の減額になりますよね。
もちろん実際には「0等級」はないので、
「1等級」に改定になります。
協会けんぽのホームページでも、
読み解きにくいですが、同じことが書いてあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.htmlより抜粋
昇給の場合も同じなので注意
逆に、
お給料が53,000円未満で1等級のひとが、
お給料を63,000円以上にしてしまうと、
「2等級相当」の昇給に該当するので、
保険料が(随時として)高くなります。
これ、気づかずにやらなかったらどうなるか。
次の春の定時算定で、正しい等級になります。
でも、年金事務所の社会保険調査があったら、
さかのぼって是正されます。
たまたま調査が入らなかったとしても、
社保の間違いは従業員の不利益になるので、
適正に行いましょう。
ちなみに、1等級前後で昇給や減給があるの?
と思うかもしれませんが、
同族会社やミニマム法人では全然ありえますよ。
あとがき
今年もマンゴーの時期が始まりました!
今年は「遅れたけど豊作」だそうです。
例年6月から店頭に並び始めますが、
今年は7月からでした。
今は大量に並んでます!
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例えばうるま市産のマンゴーなら、
日本全国無料でクールで送れます!
コロナ禍に地元応援で始まったこの事業、
去年は大人気で3週間で終わったそうです。
うちも早速実家などに送りました。
すごくいい事業なので、
他の市町村にも広がってほしい。