コロナによる申告期限の延長方法

2020年分の確定申告の期限は過ぎましたが、

「コロナでまだ申告してないよ~」という方の申告方法です。

去年は簡単に延長できました

去年の確定申告(2019年分)の頃は、トイレットペーパーの買い占めなど、

コロナでパニックが起こり始めていた時期。

確定申告もそれどころではないという雰囲気があり、

3月から4月に期限を延長されましたが、

その後も申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と

ひと言書けばいつでも期限内申告とみなしてもらえました。

みんな多かれ少なかれコロナの影響は受けていましたし、

緊急事態なので、ゆるかった印象です。

そして、今年の確定申告(2020年分)も去年と同じく

3月からひと月延長され、4月15日となりました。

4月15日を過ぎ、これから申告したいひとは今年はどうなるのか。

ことしはひと手間かかります

ことしは余白に「ひと言」書いても延長できません。

災害で申告できない場合は、「災害があったから、延長して~」

というお願いの書類を出さなければならず、コロナも災害と認められているので、

ことしからは通常通りこの書類を申請することになります。

延長が認められる理由も必要です

この書類には、コロナで期限内に申告できない理由を具体的に書かなければなりません。

理由がなければ認められず期限後申告となり、ペナルティがあります。

(去年は理由が不要だったので、うがった見方をすれば、

 コロナのせいにすれば誰でも期限内申告ができてしまいましたが。)

認められる理由としては、例えばこんなことが挙げられています。

「税理士事務所の職員が感染・濃厚接触して税理士事務所が閉鎖していた」

「経理担当者が感染・濃厚接触者となり、部署が閉鎖していた」

「緊急事態宣言のせいで、経理担当者が在宅勤務のため、作業に時間がかかった」

などなど。

詳細は国税庁のHPにも書かれています。

1 申告・納付等の期限の個別延長関係

自分の事情が該当するかわからない場合は、税務署に相談するのが良いと思います。

書類が「申請」書なので、出しても認められないこともあるからです。

また、申請と確定申告は収まった日から2ヶ月以内にしなければなりません。

(去年はそのあたりもふわっとしてた印象がありますが。)

来年は2月のつもりで。

というわけで、2年連続期限が延長され、

このペースに慣れて油断しているかたも多いと思います。

来年になってもコロナが収まっていないとは想像したくないですが、

withコロナも3年目となれば完全に日常です。

延長を期待するよりも、来年は2月に申告するつもりで前倒しで備えて、

負担を減らしましょう。

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