10月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
社会保険の定時月変後の新しい等級の変更月
協会けんぽに加入している事業所だけの話です。
定時月変後の新しい等級が、
9月分(10月末納付分)の社会保険料から適用されます。
正しく翌月徴収をしている事業所の場合、
「9月分」の社会保険料は、
「10月支給分」の給与から控除しているはずです。
今月支給する給与から社会保険料を変更しましょう。
「9月に払った給与から新しい社会保険料にしている」
という場合は、
当月徴収という方法を選んでいるか、
もしくは間違えている可能性があります。
整理しておきましょう。
ことしの年末調整がよくわかるページが公開
年末調整がよく分かるページが、今年も公開されました。
今年は、基礎控除や扶養控除に大きな変更があります。
じぶんで年末調整しているひとは、
早めに資料をダウンロードして目を通しましょう。
10月31日(金) 自分の分の住民税の納付期限(3回目)
個人事業主の住民税の納付という場合には、
2種類の住民税があります。
①事業主本人の住民税
②従業員の住民税(従業員のお給料から預かって従業員の代わりに納付する)
同じ住民税ですが、
納付書も納付期限も納付方法も違います。
①を普通徴収、②を特別徴収と呼んだりもします。
今回は①の話です。
①事業主本人分、つまり「私」の分の住民税は、
通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
なお、この普通徴収の住民税は経費にはなりません。
お給料をもらっているひとや役員は②に当たり、
お給料から毎月天引きされていることが多いです。
その場合は会社が代わりに納めてくれているので
なにもしなくて大丈夫です。
あとがき
ヨシダナギ写真展に行ってきました。

かっこいいですよね。
写真集はファッションの写真として好きだったのですが、
写真展で見たら、意外と「ひと」の写真でもあった。
全国の「普通」の「17歳」「父親」「カップル」
「老人」「新人とベテラン」などを撮った橋口譲二さんや
休刊になったけど、
東京のひと1000人みたいな
TOKYOgurafithiとか、
そういった写真と似たような、
写っているひとの日常とこだわりを感じる味わいがありました。
写真に添えられた文書のちからが大きかったと思います。
文化人類学的な要素が全く無いところも意外で新鮮でした。
このご時世批判もありそうですが、
このひとはそこじゃないと思うので
これからも自由にのびのびやってほしい。
