2021年3月1日から、わたしの住んでいる自治体でも税金の電子マネーでの支払いが始まりました。
今年の軽自動車税(5月31日納期限)をPayPayで納付してみましたが、致命的な欠点がありました。
先に結論を書くと、車検に必要な領収書が出ないので、車検の時にかえって面倒だということです。
ただし、軽自動車ではなく普通乗用車に載っているひと(自動車税の場合)と、
翌年の5月31日までに車検が来ないひとは大丈夫です。
順番に説明していきます。
(わたしの住んでいる自治体を基準にして書いています)
軽自動車税の電子マネーの支払方法
とても簡単です。
①スマホでPayPayを開き、スキャンボタンを押します。
②納付書の左下にあるバーコードを読み取ります
③支払います
以上。
ネットで見る限り、電子マネーに対応している市町村はこういったやり方が多いようです。
留意点は、
※PayPay残高で支払うこと(クレジットカード支払いはNG)
くらいです。
当たり前ですが、妻の名義の自動車税も、私のPayPayから支払えました。
私の住んでいる市町村では、ペイペイ以外に、LINE Pay、
ゆうちょPay、OKI Pay、はまPay(なぜ?)が使えます。
電子マネー支払いの致命的な欠点(軽自動車のみ)
車検の必要書類に、軽自動車税の領収書がありますが、
この領収書が発行されないということです。
領収書がない場合には、役場に行って納税証明書を発行してもらわなければいけません。
この点は、ホームページにもチラシにも書いてあります。
スマホで納付でラクしたと思ったのに、市役所に行かないといけないのでは本末転倒です。
軽自動車を持っている方は、
「車検がある年(=車検の直近の納期限のもの)の軽自動車税はコンビニで支払う」ようにしましょう。
電子マネーで支払いをした場合の納税証明については税務署等でも対応が定まっていないと思われ、
PayPayのQ&Aの文書からもそのことが伺われます。
このあたりは、国による個人の納税証明情報の電子化を待つほかはなさそうです。
普通乗用車の場合には電子マネーでも大丈夫だが、納付時期に注意
そもそもの話になりますが、
普通乗用車などにかかる自動車税は「県税」、
軽自動車にかかる軽自動車税は「市町村税」です。
そのため、取り扱いが異なります。
沖縄県税も、電子マネーに対応しています。
そして、普通乗用車等は軽自動車と違い、車検の時に自動車税の領収書は不要になっています。
ですので、車検の年に関わらず、電子マネーで支払って大丈夫です。
ただし、支払ってから納付の確認まで2週間程度かかるため、
すぐに車検を控えているひとは、コンビニで支払ったほうが無難です。
軽自動車税の「領収書」と「納税証明書」の違い(マニアックな話)
以上で終わりなのですが、領収書と納税証明書の違いについて書きながら気づいたことがあるので、
マニアックになりますが、気になる人向けに書きます。
宜野湾市やPayPayは、スマホ納付では「領収書」が発行されないと書いています。
これは、合っているのですが、実はわたしたちが必要なのは、
電子マネーでは発行されない「納税証明書」です。
コンビニで納付すると、レジで店員さんから控えをもらいます。
控えには、左側に「領収書」、右側に「納税証明書」と書いてあり、両方に押印がされています。
車検で使うのは直近の「納税証明書」なので、右側が大切です。
車検の話になるのですが、軽自動車の車検で「納税証明書」がない場合には、
納税証明書の代わりに2年分の「領収書」でも良いらしいです。
例えば軽自動車を事業用で使っていて、
左側の領収書は帳簿に保管して、
右側の納税証明書は車検用に保管していたとします。
その後、納税証明書の方をなくしたら
領収書が保管してあるから2年分探して車検に使おう、となるわけです。
その場合に、電子マネーで払っていたら、領収書がないということになります。
結論は変わりませんが、こういう言葉の意味はとても気になります。
こういう細かいことに喜びを見出すので、
税理士に向いているんだな~と思うようにしています。笑。