以前は「費用」にできた引当金ですが、
税金を計算する上では、ほとんど認められなくなってしまいました。
引当金の現状をザックリ整理します。
法人で費用になる引当金は、貸倒引当金のみ。
現在、法人が税金の計算をするときに、
「費用」になる引当金は、貸倒引当金だけです。
(返品調整引当金は段階的に廃止中)
法人の貸倒引当金の計上率は、
簡便な法定繰入率では6/1000前後であり、
翌期には繰り戻すので、節税の意味はほとんどないし、
実際に貸倒引当金を計上している中小企業は少数派ですが、
貸倒引当金は計上した方がお得です。
個別に貸倒れの危険がある売掛金がないのかをチェックすること、
そして少額でも計上をするだけで、金融機関などからは
「ちゃんと債権管理・計上している少数派」に見えるからです。
貸倒引当金以外にも、適正な期間損益をあらわすために、
賞与引当金をはじめとした色々な引当金があります。
ただ、税金の「費用」にはならないので、
税金の計算では「なかったこと」にして計算し直しています。
中小企業が、費用にならない引当金を計上した方が良いのか、
いろいろな考え方があります。
もし退職金規程を定めているならば、
退職給付引当金の計上は会社にとって必要です。
退職金は、勤続年数に応じて発生する「給料の後払い」です。
職員が退職する年にだけドバっと費用が発生して
利益が下がるのでは、バランスが悪くて社長も困るので。
個人(青色)で費用になる引当金は貸倒引当金と退職給付引当金。
青色の個人事業主に認められている引当金は、
貸倒引当金と、退職給付引当金です。
貸倒引当金は法人と違って、繰入率は55/1000、法人の約10倍です。
計算も難しくもないので、計上をオススメします。
それから、退職給付引当金が認められていますが、
退職金規程のある個人事業は少ないと思います。
もし規程があるならば、税金が安くなるので、もちろん計上です。
なお、個人法人問わず、中小企業の場合には
退職金は小規模企業共済や中退共などの制度を利用すれば、
わざわざ引当金を計上せずとも、掛け金が費用や控除になります。
森に行きたいけれど、北部まで行く気力がないときには、
浜比嘉島のシルミチューの近くの森へ行きます。
沖縄の手入れされた美しい森は、意外と少ないですが、
多くの人を引きつける魅力がありますね。
近くのプライベートビーチ(管理されてないビーチ)では、
手作りの野外披露宴をしていました。
お幸せに!