「費用」になる税金とならない税金の違い

税金を払ったときに、

「経費に入れていいのか?」と迷いますよね。

覚える必要はないので、よく出てくるものだけ

わかりやすいように書いておきます。

個人事業の経費になる税金

いちおう理屈を書きますと、

税金のなかでも売上に貢献する経費にかかる税金は、

費用になるイメージです。

【印紙税】

「収入印紙」や「証紙」を購入した時に経費になります。

勘定科目は租税公課が一般的。

ちなみに印紙は国の税金、証紙は県や市町村の税金ですね。

もし未使用の印紙等が大量に残っていたら、貯蔵品に振り替えましょうね。

【自動車税・軽自動税】

事業用の自動車の税金は、通知を受けた年の経費です。

家事と共用しているなら事業按分もOKです。

勘定科目は租税公課や車両費など、わかりやすいものでOK。

ほかにも、車検の時の【自動車重量税】も同じです。

なお、自動車を購入したときの自動車取得税は、

自動車の取得価額にしてもいいし、租税公課にしてもOKです。

【固定資産税・償却資産税】

事業用の資産にかかる税金は、通知を受けた年の経費です。

分割納付の場合には、年内に支払った分だけを計上してもOKです。

これ、わからなくなりやすいので、

自分の中で決めといたほうが良いです。

家事と共用しているなら事業按分ですね。

勘定科目は租税公課が一般的。

【事業税】

事業税ってなに?と思いますよね。

事業税は、定められた業種にのみ県からかけられる税金です。

確定申告していれば、対象者には納付書が送られてきます。

これは事業の経費として経費にできます。

勘定科目は租税公課でOKです。

【軽油税・ゴルフ場利用税・入島税など】

軽油を入れたらかかる税金、

ゴルフをしたらかかる税金、

離島に入るのにかかる税金なども、

事業に関係するならば「費用」になります。

なお、消費税の課税事業者の場合、

税金の部分だけは消費税が不課税になります。

めんどうですね。

個人事業の経費にならない税金

個人事業主の感覚で言うと、

利益にかかる税金は経費にならない感じ(事業税以外)。

副業をしているひとなら、給与から天引きされる税金は

経費にならないと考えるとイメージしやすいかも。

【所得税】

確定申告のときに納める税金です。

これは利益にかかる税金なので、「経費」ではないです。

仕訳は、プライベートから出金したら無視して良いのですが、

事業用の口座などから払った場合には、

プライベートの支払いなので「事業主貸」です。

【住民税】

住民税は、市町村に納める所得税ですから、

所得税と処理はまったく同じです。

納付書が送られてきて4回に分けて払うやつですね。

【加算税・延滞税・過怠税など】

納付が遅れた場合などに

利息や罰則的な意味で付けられるこれらの税金は、

「経費」になりません。

なお、延納をした場合の【利子税】の一部は

経費になりますが、ややこしいので省略。

個人事業の経費にはならないが、確定申告で税金を安くしてくれる税金のようなもの

「経費」ではありませんが、

確定申告で税金が安くなる「控除」があります。

その控除で使う、税金に似ているもの=納付書等を取っておくものを、

参考までに書いておきます。

【健康保険料・健康保険税】

健康保険証の代わりに支払うお金です。

保険「料」なんですが、法律の関係で、

保険「税」という名前の市町村も多いです。

中身はどっちも同じなので、

わたしたちは気にしないでOKですが、

まぎらわしいですよね。

【介護保険料・労働保険料・年金】

健康保険料と同じ扱いです。

法人の損金になる税金は?

法人でも、損金になる税金とならない税金があります。

が!

気にしないで良いです。

なぜならば、法人は個人と違い、事業のために存在します。

プライベートの支払いというものはありません。

そのため、払ったのものは、すべて「費用」です。

税金を払ったら、基本的に租税公課で仕訳します。

(「法人税、住民税及び事業税」や「仮払〇〇税」等という科目もありますが、

 このあたりは税理士に確認するか、やってもらいましょう。)

しかし、税務上は認められない費用もあります。

申告を行うときに、税理士が費用にならない税金を拾い出して、

経費から除いて税金を計算します(損金不算入と言います)。

なので、税理士に申告を依頼しているひとは、気にしなくてOKです。

消費税は費用?

消費税は費用ではありません。

売上代金に含まれている「預り金」です。

なので基本的には気にする必要はないのですが、

課税事業者が「税込経理」を選択している場合には、

計算上、消費税を費用として取扱います。

しかも、1年分の消費税を未払計上するかしないかで、

費用を計上する年が1年変わります。

どちらの計上方法も認められてますが、

利益への影響が大きくなるので、

初回の計上時に税理士とちゃんと相談したほうが良いです。

税込経理は不利なので、一般的には選択するひとは

「簡易課税」のひとが多いと思います。

該当した場合には、注意しようと思っていればよいかと。