夫婦間のしごとは税務上なかったことになる日本

日本では、個人事業主同士の夫婦が、相手に仕事を発注しても、

夫婦のあいだの売上と経費は、なかったことになります。

なぜでしょうか。

夫婦間での仕事は税務上なかったことにされる日本の現状

夫婦の共働きは当たり前になりました。

同級生でも、共働きでない夫婦はほんのひと握りしかいません。

結婚しても仕事を続けている夫婦、

結婚・出産などを機に、どちらかが転職したり、

フリーランスになって働いている夫婦ばかりです。

わたしは税理士(=フリーランス)です。

妻は弁護士ではありませんが、妻が弁護士(=フリーランス)だったと仮定します。

税理士なので、妻の弁護士事務所の税務申告を受けますよね。

妻だからといってごまかさずに、ほかのお客様と同じように仕事をして、

同じ額の報酬を受け取ります。

この「妻が払った報酬=弁護士事務所の経費」と

「夫が受け取った報酬=税理士事務所の売上」が、

日本では認められません。

ようするに、税理士である夫は、

妻に対する仕事なんだから、タダ働きしなさいという意味です。

これは、裁判で争われて、最高裁で出た結論なので、本当です。

ふたりが恋人だった場合は認められるんですけどね。

結婚して同じ家庭になると、認められません。

なぜでしょうか。

夫婦間の仕事が認められていない理由

夫婦間の外注が認められていない理由は、

戦後、お店を家族で経営することが一般的だった頃に、

「家族への支払は「仕事の対価」なのか「養っている家計費」なのか

 区別があいまいなのに、家族への支払を経費として認めると、

 ずる賢いひとが「税逃れ」するから」

ということで決められた法律が、残っているからです。

たしかに、ほんとうはお手伝い程度にしか働いていない家族に、

お給料を100万円くらい払えば、その世帯全体の税金は安くできます。

ですが、税逃れではなく、ちゃんと働いている家族に対する給料までが

認められなかったらおかしいですよね。

唯一認められている例外は、青色申告の特典としての専従者の給与だけです。

共働きや兼業が当たり前となってきた今、

上記の税理士と弁護士のような事例は、

たとえばデザイナーの妻に仕事をお願いする場合など、よくあります。

給与も、専従していないと認められないのも変です。

計上できて当然の経費まで認められないならば、

法律が時代に合っていないわけです。

今のところ、解決方法は、

① どちらかが法人化する

② 夫はやめて他人に頼む

③ あきらめて夫がタダ働きする

くらいしかありません。

知らずに夫婦間で経費を計上しているひとを散見します。

立場上、認められないとお伝えしますが、

はやく法律を変えてほしいものです。