経営セーフティー共済の申告がいいかげんだから
ちゃんとしなさいという要求が会計監査院から国税庁にされました。
新しい添付書類もできました。
経営セーフティー共済をやるひとは添付もれに気をつけましょう。
ざっくりとわかりやすく解説します。
会計監査院から国税庁への要求
会計監査院の要求はこんな感じです。
「経営セーフティー共済の掛金は経費に計上できる」
「それには納税者が「経費にします」という意思表示の書類が必要」
「でも、所得税には意思表示用の書類の様式がなかった」
「代わりに、金額の記載された書類を意思表示の書類と認めていた」
「調べたら、経営セーフティー共済の申告には添付もれや収益の計上もれがいっぱいある」
「これじゃだめです」
「新しい意思表示の様式を定めて、ちゃんと申告させて、ちゃんとチェックしさない」
原本はこちらです。
今回指摘があったのは、個人だけです。
法人はもともと書類があるのでこれまで通りでだいじょうぶです。
経営セーフティー共済の2020年までの添付書類
経営セーフティー共済をしている場合の、確定申告書の添付書類は、
これまで中小機構がホームページにサンプルを載せていました。
こんな感じの書類を作って添付すればよかったわけです。
2021年からの確定申告は、これではダメということになります。
経営セーフティー共済の2021年からの添付書類
今年からの添付書類のダウンロードリンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
国税庁のこのページの一番下の
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」です。
添付書類をつけ忘れたら…
もし、新しい書類をつけ忘れたら、
最悪、経営セーフティー共済の経費の計上が取り消される可能性があります。
そうなったら、所得税、住民税、事業税、国民健康保険税が高くなります。
恐いですね。
法人もそうですが、今年は特に添付を忘れないよう気をつけましょう。
経営セーフティー共済がなにかはこちらの記事に書きました。
投票用紙が届きました。
いつも納めてばかりの税金の使い道について
意思表示を示すことができるたいせつな機会。
選挙たのしみです。