節税目的で、家賃を1年分前払いしたいんだけど?と聞かれました。
今年は時短協力金もあり、前払いしようとするひとが多いようです。
結論から言うと、おすすめはしていません。
理由を説明します。
「短期前払費用」と呼ばれる節税
たとえば、事務所の家賃が10万円だったとします。
今年の12月に、向こう1年間分の家賃120万円を払うとします。
そうすると、今年の家賃は、
「今年の分120万円」
「前払いした来年の分120万円」
合わせて240万円となります。
経費が多い分、利益が減って、その分今年の税金が安くなります。
短期前払費用による節税と呼ばれるものです。
短期前払費用は、節税というより、利益の繰り延べ
確かに今年の税金は安くなりました。
でも、来年の経費を前倒ししただけなので、
前払いをやめた年は家賃が計上できず、利益が大きくなります。
利益を繰り延べたわけです。
それも大切なことではありますが、
短期前払費用には条件とデメリットがあります。
短期前払費用のしくみ
短期前払費用の本来の意味や使い方は以前書きました。
たとえば、年に1回払っている年会費には、「来年分」が混ざってますが、
重要性も低いし、毎年同額だから、全額費用でいいよ、ということです。
「前払い」なので、いちばん最初に払った年は費用が多めになって、
最後の年の費用は少なめになります。
「ズレ」は、本来良いことではありませんが、
あえてそのズレを利用して、節税をするわけです。
短期前払費用をする条件
短期前払費用には、ざっくりと次のような条件があります。
① 重要性が低いこと
金額や利益に与える影響が大きく、重要性が高いならば、
費用にせず資産計上しなければなりません。
節税になる時点で、利益に与えるインパクトは大きい金額だと思うので、
胸を張って「重要性は低い」と言えるかは微妙ですが。
② 等質等量のサービスの対価であること
対象にならない前払いもあります。
たとえば「税理士の年間顧問料」「雑誌の年間購読料」などは、
1年分前払いしても、経費になりません。
顧問料は「等質等量」ではないから、
雑誌は「物」なので「サービス」ではないからです。
③ 支払いが契約に基づいていること
契約が「月払い」なのに、勝手に1年分前払いで振り込んでも経費になりません。
契約内容を「年払いの前払い」に変更する必要があります。
④ 当期末までに支払うこと
契約通りに実際に支払をする必要があります。
⑤ 支払日から1年以内にサービスを受けること
翌年1月分から12月分までの1年分の前払いならば、
前年の12月(1年以内=翌年の12月分まで)にするという意味です。
前年の11月(1年以内=翌年の11月分まで)にすることはできません。
⑤ 年払いの前払いを継続すること
今年利益が出たから前払いするけど、翌年はしないというのはNGです。
継続することが前提です。
おもな条件だけでもけっこうたいへんです。
さらにデメリットもあります。
短期前払費用のデメリット
いちばん大きなデメリットは、資金繰りが悪化することです。
本来なら、毎月払えば良いお金を、
わざわざ1年分まとめて先に払うわけです。
普通はそんなことはしません。
お金が足りないので、銀行からお金を先に借りて、
毎月分割で返すのが借入金なので、
言ってみれば「借入れの逆」のことをしているわけです。
今年はお金があるから良くても、
来年、再来年もお金があるとは限りません。
将来、月払いに戻せば良いと思うかもしれませんが、
条件にも書いたように、すぐには止められません。
また、契約は相手がいることです。
5年後に月払いに戻すつもりだったとしても、
相手がダメという可能性があります。
このように短期前払費用にはいろいろな落とし穴もあります。
やるかどうかは、よく考えてから決めましょう。