今日は年末調整セミナーの初日でした。
「養育費を払っている子どもは扶養控除できますか?」という質問がありました。
扶養控除はできますが、条件があります。
養育費を払っている子どもは扶養控除にできる
たとえば、離婚をして、子どもの親権を相手が持っている場合でも、
養育費を支払っているならば、
基本的に子どもを控除対象扶養親族に入れることはできます。
扶養控除と「離婚しているか」「同居か別居か」「親権のあるなし」は
特に関係がありません。
なお、所得税が安くなる控除対象扶養親族は、年齢が16歳以上です。
15歳以下の子どもを扶養していても、所得税は安くなりません。
子どもひとりに対し、扶養控除ができるのはひとりだけ。
子どもを扶養控除に入れる場合には、
父か母(または祖父母等の親族や里親など)誰かひとりの扶養に入れます。
それは、両親が離婚していても変わりません。
離婚した相手が、先に子どもを控除対象扶養親族にしていたら、
子どもに養育費を送っていても自分の扶養親族にはできません。
どちらも譲らない場合には、所得が大きい方の扶養親族になるという
決まりもありますが、できれば話し合いで済ませたいところです。
この国税庁のQ&Aも参考になります。
生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁
沖縄も急に寒くなりました。
11月12月は、思うところがあり、スケジュールを目一杯入れてみましたが、
ブログも書けず、運動もできず、体調を崩さないよう寝る時間の確保を優先しています。
スケジュールについては、独立してから今だにトライアンドエラーを繰り返している状況ですね。