四十肩になってしまいました。
治療のために、鍼灸や整体に通っています。
自費治療で治療費もかさむので、
医療費控除になるもの・ならないものを整理します。
結論:「決められた施術者」から受ける「治療」は医療費控除の対象
指圧師や鍼灸師などの有資格者から受ける施術で、
「治療」だと示すことができるものは医療費控除の対象です。
施術を受ける前に、
施術者に医療費控除の対象となる施術なのかを確認し、
領収書に傷病・疾病の治療費である旨を書いてもらいましょう。
要件① 決められた施術者は指圧師、鍼灸師、柔道整復師など
対象となる施術者はこれだけです。
無資格者や、
アロマセラピーなど、
ここに書かれていない資格者の施術は、
医療行為なのかが不明なので原則NGです。
そのうえで、マッサージやハリ代が医療費になるのは、
施術が「治療」に該当する場合となります。
要件② 対象になる「治療」
「治療」は一般的には病気や怪我を治すことですが、
具体的な判断は、病気や治療の解釈によってゆらぎます。
たとえば、
同じ歯列矯正であっても、
不正咬合のための歯列矯正は対象、
美容のための歯列矯正は対象外、
という感じです。
マッサージやハリの場合には、
体調管理で疲れをとるためだったり、
通常の肩こりや筋肉痛なら対象外、
四十肩などの傷病の治療であれば対象です。
では治療であることは、どうやって証明するのでしょうか。
治療の証明。医師の同意書がなければ個別判断
「医師が認めた」なら治療であり医療費だ
という通達や判例があります。
医療の担い手として国が資格を与えた
医師の判断が基準です。
いわゆる「あ・は・き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)」については、
医師が書いた施術同意書があると、施術に保険が適用され、
本人負担が3割などで済み、
施術費も治療にかかる医療費として控除の対象となります。
(施術同意書については専門外なので詳しいことはわかりませんが、
簡単にもらえるわけではないようです。
医師が同意書の発行を拒否する傾向にあることや、
安易に同意書を発行すると健保の医療費がかさむなど、
いろいろな問題があり、国会でも議論がされているようです。)
医師の施術同意書が発行されない場合には、
どうやって施術が治療だと示せばよいのでしょうか。
証拠なしで「治療だ!」と主張しても認められないので、
治療だという証拠を作成・保管する必要があります。
例えば四十肩であれば、
①形成外科で四十肩だと診断された証拠
②有資格者のもとで、四十肩の治療のための施術を受けた証拠
がある、だから医療費控除の対象だとする等が考えられます。
(認められるかどうかは個別判断になります)
医療費控除の対象となる有資格者であることを確認し、
四十肩などの疾病・傷病の治療費であることを
有資格者から領収書等に書いてもらえるならば、
医療費控除の対象となる可能性が高いと言えます。
自分が治療費だと思うだけでは、
医療費控除の対象にはならないので、
しっかりとした証拠を残しましょう。