四十肩の鍼灸・整体の支払いを医療費控除にするには

四十肩になってしまいました。

治療のために、鍼灸や整体に通っています。

自費治療で治療費もかさむので、

医療費控除になるもの・ならないものを整理します。

結論:「決められた施術者」から受ける「治療」は医療費控除の対象

指圧師や鍼灸師などの有資格者から受ける施術で、

「治療」だと示すことができるものは医療費控除の対象です。

施術を受ける前に、

施術者に医療費控除の対象となる施術なのかを確認し、

領収書に傷病・疾病の治療費である旨を書いてもらいましょう。

要件① 決められた施術者は指圧師、鍼灸師、柔道整復師など

対象となる施術者はこれだけです。

国税庁HPより

無資格者や、

アロマセラピーなど、

ここに書かれていない資格者の施術は、

医療行為なのかが不明なので原則NGです。

そのうえで、マッサージやハリ代が医療費になるのは、

施術が「治療」に該当する場合となります。

要件② 対象になる「治療」

「治療」は一般的には病気や怪我を治すことですが、

具体的な判断は、病気や治療の解釈によってゆらぎます。

たとえば、

同じ歯列矯正であっても、

不正咬合のための歯列矯正は対象、

美容のための歯列矯正は対象外、

という感じです。

マッサージやハリの場合には、

体調管理で疲れをとるためだったり、

通常の肩こりや筋肉痛なら対象外、

四十肩などの傷病の治療であれば対象です。

では治療であることは、どうやって証明するのでしょうか。

治療の証明。医師の同意書がなければ個別判断

「医師が認めた」なら治療であり医療費だ

という通達や判例があります。

医療の担い手として国が資格を与えた

医師の判断が基準です。

いわゆる「あ・は・き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)」については、

医師が書いた施術同意書があると、施術に保険が適用され、

本人負担が3割などで済み、

施術費も治療にかかる医療費として控除の対象となります。

(施術同意書については専門外なので詳しいことはわかりませんが、

 簡単にもらえるわけではないようです。

 医師が同意書の発行を拒否する傾向にあることや、

 安易に同意書を発行すると健保の医療費がかさむなど、

 いろいろな問題があり、国会でも議論がされているようです。)

医師の施術同意書が発行されない場合には、

どうやって施術が治療だと示せばよいのでしょうか。

証拠なしで「治療だ!」と主張しても認められないので、

治療だという証拠を作成・保管する必要があります。

例えば四十肩であれば、

①形成外科で四十肩だと診断された証拠

②有資格者のもとで、四十肩の治療のための施術を受けた証拠

がある、だから医療費控除の対象だとする等が考えられます。

(認められるかどうかは個別判断になります)

医療費控除の対象となる有資格者であることを確認し、

四十肩などの疾病・傷病の治療費であることを

有資格者から領収書等に書いてもらえるならば、

医療費控除の対象となる可能性が高いと言えます。

自分が治療費だと思うだけでは、

医療費控除の対象にはならないので、

しっかりとした証拠を残しましょう。