時短協力金の受給者が公営住宅に住んでいる場合の家賃の心配

8月に時短協力金で、儲かっているひとがいるというブログを書きました。

協力金で儲けているひとが悪いのではなく、

制度からもれたひとの救済策が必要だという内容です。

時短協力金で儲かったひとから、

税金がいくらのになるのか心配だという話をよく聞きます。

それで公営住宅に住んでいるひとの家賃が気になり、調べてみました。

時短協力金の下限額は900万円を超える地域も

明日9月30日で緊急事態宣言は解除されますが、

沖縄県では感染防止のため、

時短協力金を10月末まで支給すると決めました。

【第9期】感染拡大防止対策協力金について/沖縄県

1月から10月まで、全期間受給をした場合の

下限額は、900万円を超えます。

時短協力金で儲かって税金が出る理由

時短協力金は、所得税的には、

売上と同じように取り扱います。

ひとりで経営しているような小規模零細事業者の場合、

年間の売上が数百万円というところもめずらしくありません。

もちろん経費もかかるので、利益も小さく、

毎年税金もほとんど発生しません。

そこへ、時短協力金のせいで、

年間900万円を超す売上が入ってきます。

時短・休業しているので経費もかからず、利益が残ります。

この利益には、税金がかかります。

所得税、住民税や事業税に加え、

国民健康保険税も利益に連動して上がります。

今まで最低限の税金しか払ってこなかったひとにとっては、

いくらかかるのだろうと不安になるわけです。

税金については、シュミレーションで税額を出し、

そのお金を使わないように取っておくしかありません。

あまり欲を出して節税のために支出をしたり、

借入金をまとめて返すと、税金が払えなくなります。

それはまた別の機会に書くとして、

今回気になったのは、そういったひとから、

県営住宅などの公営住宅に住んでいると聞きました。

所得が小さいひとは家賃が優遇されるので、良いことです。

ただ、この先の家賃がどうなるのか、心配になったので、

公営住宅を管理している会社に電話して聞いてみました。

時短協力金で公営住宅の家賃も上がる?

はじめに断っておきますが、

あくまでそうなる可能性もあるのでは?という話です。

公営住宅の家賃の決め方をざっくりと説明すると、

毎年、所得証明書を提出し、世帯全体の所得を合算し、

年齢、障害、寡婦などの条件を加味した上で、

翌年の家賃が決まるという方式です。

基本的には、所得が小さければ家賃も安いし、

所得が大きくなると家賃も高くなるわけです。

所得が大きすぎれば、そもそも入居できません。

家賃は、建物の築年数や部屋数などにより変わるので、

一概には言えませんが、例えば同じ部屋で、

所得が一番小さいと家賃は2万円

所得が一番大きいと家賃は4万円だったりします。

同じ部屋でも所得で家賃が倍増します。

また、家賃の上がる時期がかなり先になるそうです。

協力金が出ているのは2021年。

2021年の所得証明書が発行されるのが2022年6月。

その証明書によって決まる家賃は、私が聞いた公営住宅では

2023年4月分~2024年3月分だそうです。

単純に考えて、今年受け取ったお金を、

3年後まで取っておかないと、

家賃が払えなくなる可能性があるわけです。

時短協力金は家賃の算定収入から除外した方が良いのでは。

個人的には、時短協力金は、家賃算定の所得から除外した方が良いのではと感じます。

公営住宅法では、譲渡所得、一時所得、雑所得のうち

一時的な収入は算入されないというきまりがあります。

時短協力金は、基本的には事業所得に入ることになるので、

今のままでは当てはまりませんが、コロナの特例として、

算入しないという判断もありなのかなと。

そうしないと、3年後に困窮するひとが出てこないとは限りません。

また、もしコロナが来年も流行し、時短協力金が出ることとなった場合、

所得が2年連続で大きくなる可能性もないとは言えません。

公営住宅は、2年連続で高額所得者となった場合に、

明け渡し請求をする可能性があるそうです。

その場合、協力金を辞退しなければならないかもしれません。

あくまで仮定の話です。

ただ、このままでは、6月に所得証明が出てから、

家賃はどうなりますかと相談に行くしかありません。

そのときに、もうお金は使ってしまいましたというひとが

たくさん出なければよいのですが。

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