【インボイス】免税事業者の領収書はどうなる?

2023年10月から、インボイス制度が始まると、

領収書や請求書が変わると言われています。

免税事業者はどうなるの?とよく聞かれます。

結論は「今のままでOK」です。

ざっくりと解説します。

結論:今使っている領収書でOK

結論だけ知りたいというひとは、

ココだけ読めばあとは読まなくて大丈夫です。

今、免税事業者で、2023年10月以降も免税事業者ならば、

領収書や請求書の決まりに変更はありません。

そのため、今と記載内容を変える必要もありません。

よくある質問:免税事業者なのに消費税を記載したままでいいの?

例えば、今は1100円の領収書に、

「税込1100円」と書いている場合。

2023年の10月以降は、

「税抜1100円」にしないとダメなんじゃないの?とよく聞かれます。

しなくて大丈夫です。

免税事業者は、消費税を納めていないので、

消費税分の100円は売上の一部になります。

これまでもそうでしたし、

2023年以降も同じです。

インボイスという制度は、

実は「売上側」の消費税は1円も変わりません。

「仕入側」が、

インボイスがもらえないと消費税が高くなるという制度です。

そして、免税事業者(=インボイスを選択しないひと)は、

直接はなにも変わりません。

…でも、得意先の消費税が高くなるので、

間接的に対応を迫られるという、

とてもイヤらしい制度となっています。

そもそも領収書に書くこと

そもそも、領収書には何を書くことになっているのか、

あらためて確認してみます。

むずかしい言葉で言うと、

今の領収書の決まりは、

「区分記載」請求書等と言います。

インボイスのことは、

「適格」請求書等と言います。

請求書「等」には領収書を含んでいます。

…これだけで読む気が失せますが。

インボイスを申請をしない事業者は、

「適格」の領収書は発行できないので、

これから先も「区分記載」の領収書を発行します。

「区分記載」の領収書に書くことは以下の5つです。

①「○○様」お客さんの名前(小売り店などは省略可)

②「○月○日」日付け

③「但し、○○として」品名など、内容

④「10%対象1100円、8%対象540円」税込価額(税率ごとに書く)

⑤「自分の名前」領収書の発行者

消費税は10%ですが、食品などは8%なので、

10%と8%を「区分」して「記載」する必要があります。

だから「区分記載」請求書等と呼びます。

「適格」の領収書は、④と⑤の書き方がちょっと変わります。

④「10%対象1100円、8%対象540円」

→「10%対象1100円(内消費税100円)、8%対象540円(内消費税40円)」

⑤「自分の名前」

→「自分の名前+登録番号T0000000000000」 

書き方は他にもあるので、あくまで基本的な例になります。

⑤はわかりやすいですね。

名前に登録番号を追加するだけです。

登録した「適格」な事業者が発行するから「適格」請求書等と呼びます。

④は、要するに「消費税額」を税率別に書け!ということです。

あれ?今でももらったレシートに書いてあるよ?

と思いますよね。その通りです。

消費税が10%に上がったときから、改正を見越して、

対応したレジを使っているところが多いからです。

ちょっとややこしい話になってしまいましたが、

とにかく免税事業者は、来年以降も、

領収書に書くことは今と変わりません。

2022/8/18追記

5月に、日本の消費税の権威と言われる税理士が、

「免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行することは…商取引として問題がある」

と書いたコラムが波紋を呼んでいます。

インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? |教えて熊王先生!消費税の落とし穴はココだ!
インボイス登録しない事業者 消費税相当額は請求できる? 。日税ジャーナルオンラインワンポイント講座「記事タイトル|教えて熊王先生!消費税の落とし穴はココだ!」の記事ページです。

コラムの内容を踏まえて、現状を整理すると、

①免税事業者も「税込価額」が書かれた領収書を発行する

→税込価額を記載することが区分記載請求書等の要件となっているので、

 書かないと受け取った課税事業者が経過措置を受けられないから

②「消費税額」を別途書く/書かないについての決まりはない

→トラブルとなる可能性があるので書かないほうが良い?

ということになるでしょうか。

税込価額を書かなければいけないのに、

消費税額を書いたら良くないというのは、

ものすごくわかりにくい話だと感じます。

消費税額を書いたら良くないと想定した場合、

いろいろな疑問が湧いてきます。

商取引上の問題というのは、例えば、

免税事業者の小さな商店が

ジュースを本体100円+消費税8円で売ったら、

「インボイスじゃないから100円にしろ」と

言われる危険がある?

免税事業者については、税込価額ではなく、

「取引価額」という概念になる?

免税事業者は、レシート等の表示を

消費税額が表示されないシステムに修正する必要がある?

具体的に考えると、影響の範囲や対策がよくわかりません。

これほど生活に直結している差し迫った重要な事柄が、

こんなにあやふやで良いはずがないのですが…

現時点では、このような指針の不在や解決されていない疑問があるので、

免税事業者の領収書の記載については、

今後の動向を注視していきます。

北谷の観覧車がなくなりました。

最後にむすこと乗っておきたかったー。